投資の知恵袋
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持病があっても入れる医療保険について、加入前に知っておくべき注意点を教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/16 10:29
男性
70代
持病や既往症がある場合でも加入できる医療保険があると聞きましたが、一般の医療保険と比べて保障内容や保険料に違いがあるのか不安です。加入前に確認しておくべき条件や注意点を具体的に知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
持病があっても加入できる医療保険はありますが、保障範囲・免責期間・告知条件・保険料を比較し、給付制限の有無まで確認することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
持病や既往症があっても加入しやすい医療保険には、主に引受基準緩和型医療保険や無選択型医療保険があります。一般の医療保険より告知項目が少ない一方で、保障内容や保険料には違いがあるため、「入れるか」だけで判断しないことが大切です。
まず確認すべきは、持病や既往症に関係する入院・手術が保障対象になるかです。商品によっては、一定期間は給付金が削減されたり、特定の病気が保障対象外になったりする場合があります。免責期間や待機期間の有無も必ず確認しましょう。
また、告知が簡単でも、事実と異なる申告をすると告知義務違反となり、給付金が支払われない可能性があります。通院歴、投薬状況、手術歴、検査結果などは、加入前に正確に整理しておく必要があります。
保険料は、一般の医療保険より割高になりやすい傾向があります。そのため、保障額を過大にせず、公的医療保険や高額療養費制度で補える部分も踏まえて、必要な保障に絞ることが重要です。
持病がある場合の医療保険は、加入しやすさだけでなく、保障範囲、免責条件、告知内容、保険料のバランスを比較して選ぶことがポイントです。
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“都県民共済の加入条件は?持病があっても加入できる?”
A. 地域・年齢要件を満たし出資金1,000円を払えば簡易告知で加入可。軽度の持病は原則OK、重篤治療中は制限・不可の場合あり。保障上限は低めのため不足分は民間保険で補うと実務的。
2026.02.13
“既往症と既往歴・持病の違いはなんですか?”
A. 「既往歴」は過去の病気の履歴、「既往症」は再発や後遺症が残る可能性のある病気、「持病」は現在治療中の慢性疾患を指します。保険加入時は、この違いを理解して事実を正確に告知することが重要です。
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“既往歴や持病があっても、一時払終身保険に加入することはできますか?”
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A. 引受基準緩和型保険は健康不安がある人向けに審査を緩和した保険で、保険料が高めで初期制約があるため確認が必要です。
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“引受基準緩和型保険のデメリットを教えてください。”
A. 引受基準緩和型保険は、通常型より保険料が割高で、初期の支払削減や特約の制限が生じる場合があります。がん等の特約は、不てん補期間が付くこともあります。
関連する専門用語
引受基準緩和型保険
引受基準緩和型保険とは、健康状態に不安がある人や持病のある人でも加入しやすいように、通常の保険よりも加入時の審査基準(引受基準)を緩やかにした保険のことです。一般の保険では健康状態に関する詳しい質問や診査が必要ですが、このタイプでは「過去〇年以内に入院したことがありますか?」など、限定的な質問だけで加入できるケースが多くあります。 ただし、保険料は通常の保険よりも割高に設定されることが一般的で、契約から一定期間(例:1~2年)は保障内容が制限される「免責期間」が設けられることもあります。持病や高齢によって通常の保険に加入できなかった人にとっては、貴重な保障手段となります。加入のハードルは低い一方で、保障内容や費用のバランスをよく理解することが大切です。
無選択型保険
無選択型保険とは、過去の病歴や現在の健康状態について詳細な告知をしなくても加入できる保険のことです。一般的な保険では、加入時に健康診断や告知書の提出が求められ、その内容によっては契約を断られる場合があります。 しかし無選択型保険は、この審査を行わない、または極めて簡素にすることで、持病がある方や高齢の方でも加入しやすくした仕組みです。その分、保険料は通常より高めに設定され、保障額も限定的になるものの、誰でも受け入れられる安心感を提供します。
告知義務
告知義務とは、生命保険や医療保険などに加入する際に、契約者が自分の健康状態や既往歴、現在の病気や生活習慣などについて正しく伝える義務のことを指します。この義務を怠ったり、意図的に事実と異なる申告をすると、保険金が支払われなかったり、契約自体が解除されることがあります。告知義務は保険会社が公平にリスクを判断するために欠かせない仕組みであり、契約者にとっても将来の安心を守る大切なルールです。資産運用の観点でも、保険はリスクに備える重要な手段であるため、告知義務を正しく理解しておくことが必要です。
免責期間
免責期間とは、保険契約が開始してから一定の期間、保険金の支払い対象とならない期間のことを指します。 たとえば生命保険や医療保険では、契約を結んですぐに保障が始まるわけではなく、契約後しばらくの間に起きた死亡や入院に対しては、保険金が支払われなかったり、一部のみの支払いに制限されているケースがあります。 この免責期間は、不正な保険金請求を防ぐことや、加入時の健康状態が不確かな場合のリスクを保険会社が抑えるために設けられています。特に、健康状態の告知が不要な「無告知型保険」や、加入しやすいタイプの保険商品では、免責期間の内容が重要な意味を持つため、加入前にしっかり確認しておくことが大切です。
待機期間
待機期間とは、保険契約を結んでから実際に保障が始まるまでの一定期間のことを指します。たとえば、医療保険やがん保険では、契約してすぐに病気になった場合でも、待機期間中に発病したものについては保険金が支払われない仕組みになっています。これは、保険契約時にすでに病気が進行していた場合などに、不当な請求を防ぐための制度です。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。
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A. 地域・年齢要件を満たし出資金1,000円を払えば簡易告知で加入可。軽度の持病は原則OK、重篤治療中は制限・不可の場合あり。保障上限は低めのため不足分は民間保険で補うと実務的。
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A. 「既往歴」は過去の病気の履歴、「既往症」は再発や後遺症が残る可能性のある病気、「持病」は現在治療中の慢性疾患を指します。保険加入時は、この違いを理解して事実を正確に告知することが重要です。
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A. 既往歴や持病があっても一時払終身保険に加入できる可能性はありますが、告知内容や病状により条件付きや見送りとなる場合があります。






