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家族信託はなぜ認知症対策や相続対策になるのでしょうか?

男性

/ 50代

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2024/11/12 12:20

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節税相続・贈与不動産

父が不動産経営をしています。認知症などが発症する前に、相続関係を整理しておきたい、という意向から、家族信託について検討を始めました。家族信託はなぜ相続対策や、認知症対策になるのでしょうか?初歩的な質問で恐縮ですが理由を教えて下さい。よろしくお願いいたします。

投資のコンシェルジュ編集部

家族信託は、意思能力が明快なうちに相続先を被相続人とご相談の上決定できることが相続対策として、認知症を発症したとしても財産管理を円滑に行える仕組みであることが、認知症対策として有効な仕組みです。

まず、認知症対策としての効果について、家族信託の最も重要な特徴は資産凍結の防止です。認知症を発症した場合でも、受託者が財産管理を継続できるため、銀行口座の凍結を防ぎ、預金の引き出しや不動産の売却なども可能となります。また、家族だけで財産管理ができ、裁判所の許可が不要なため、介護費用や医療費の支払い、不動産経営に必要な判断や手続きをスムーズに行うことができます。成年後見制度と比較しても、より自由度が高く、継続的な費用負担が少なく、手続きもスムーズで開始までの時間が短いという利点があります。

次に、相続対策としての効果も重要です。家族信託では二次相続まで承継先を指定でき、遺言よりも柔軟な財産承継が可能です。さらに、認知症発症後も相続税対策を継続できるという特徴があります。特に不動産経営においては、受託者に経営判断を委ねることができ、不動産の管理・運用を継続的に行えるとともに、収益の分配方法を柔軟に設定することができます。また、生前から財産承継の計画を明確化し、家族間で合意形成ができるため、将来の争いを防ぐことができます。受託者の義務と責任が法的に明確になっていることも、円滑な承継に寄与します。

ただし、家族信託の活用にあたっては、早期の対策が極めて重要です。認知症を発症してからでは家族信託の契約はできないことから、意思能力があるうちに家族信託を設定することが必要です。家族信託の設定に際しては、専門家への相談や契約内容の慎重な検討、家族間での合意形成にも時間が必要となります。

このように、家族信託は認知症対策と相続対策の両面で効果を発揮し、特に不動産経営のような継続的な管理が必要な資産に対して有効な手段といえます。契約の時期や内容については、専門家に相談しながら慎重に検討することが推奨されます。

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