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転職するにあたって、企業年金の脱退一時金は受け取るべきですか?
回答済み
1
2025/12/10 13:45
男性
転職に伴い、企業年金の「脱退一時金」を受け取るべきか迷っています。受け取った場合の税金や将来の年金額への影響、受給条件、選択しない場合の扱いなど、判断材料となるポイントを知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
脱退一時金は受給条件や税金、将来の企業年金減額などを踏まえた判断が必要です。権利消滅や移換の有無も確認し、短期的な収入と老後資金のどちらを優先するか決めましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
結論として、脱退一時金は「必ず受け取るのが得」とは限りません。受給条件・税金・将来の年金額の減少などを総合的に見て判断する必要があります。
まず、脱退一時金は企業年金を途中離脱した際に一定の条件で支給される一時金で、加入年数や退職理由によっては受け取れない場合もあります。請求期限を過ぎると権利が消滅する制度もあるため、規約の確認が欠かせません。
基本的には「退職所得」扱いとなり、退職所得控除によって課税額が非常に小さくなるケースが一般的です。ただし、制度によっては雑所得扱い、または将来の退職金と合算され税率が上がる場合もあり、税務上の取り扱いは必ず確認が必要です。
将来の年金額への影響も重要です。確定給付企業年金では、一時金を受け取ると将来の企業年金が減額されるのが通常です。企業型DCの場合は、脱退一時金の対象は例外的であり、受給すればその分の資産形成の機会を失います。
受け取らない場合は、制度によって「権利消滅」か「他制度への移換」のどちらかになります。移換できる場合、iDeCoなどで老後資産を継続して育てる選択肢があるため、短期的な手取りと長期的な年金価値を比較することが大切です。
最終的には、現時点の貯蓄状況や老後資金の必要額、税負担を総合して判断するのが合理的です。迷われる方は、投資のコンシェルジュの無料相談で、ご自身の制度内容に基づく最適な選択肢をご提案しますのでお気軽にご相談ください。
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2026.02.13
“企業型DCからiDeCo移管の手続きと期限について”
A. 退職後すぐDCに脱退届を請求し、iDeCo口座と移換申出書を同時申請。6か月以内に完了しないと自動移換で手数料と運用空白が発生します。
2026.02.13
“自動移換状態にされてしまった確定拠出年金は運用再開できますか?”
A. まずJIS&Tで管理先と番号確認後、iDeCoを開設し資産移換を申請すれば再運用できます。放置すると無利息と手数料で資産が目減りするため迅速に手続きしましょう。
2026.02.13
“確定拠出年金で脱退一時金をもらえる裏 ワザがあると聞きましたがどんな方法ですか?”
A. 確定拠出年金に「裏ワザ」はなく、脱退一時金を受給するには法律上の厳しい条件を満たす必要があります。
2025.10.27
“企業年金と退職金は両方もらえるのでしょうか?iDeCoのように年金か一時金を選ぶ必要がありますか?”
A. 企業年金と退職金は別制度のため、両方受け取れます。iDeCoのような全体での選択制ではなく、各制度ごとに一時金か年金かを選べます。
2026.02.13
“確定拠出年金制度(DC)の退職所得控除は、どのように計算しますか?”
A. 確定拠出年金の一時金受取にも、退職所得控除は適用されます。一般の退職金と同じ計算式で控除額を求めますが、他制度との通算や受取方法で税負担が変わります。
2026.02.13
“企業型確定拠出年金はデメリットしかないというのは本当ですか?”
A. 企業型DCは税制優遇が大きく、使わないことこそ損失につながります。元本割れが不安でも定期預金やインデックス運用でリスクは抑えられ、2024年改正で初心者にも使いやすくなりました。
関連する専門用語
脱退一時金
脱退一時金とは、日本の公的年金制度(国民年金・厚生年金)に一定期間加入していた外国人が、帰国後に納付済みの保険料の一部を一時金として受け取ることができる制度です。対象は日本国籍を持たない人で、年金の受給資格(原則10年)を満たさずに日本を離れた場合に限られます。加入期間が6か月以上あり、資格喪失後2年以内に請求することが条件とされています。支給額は加入期間に応じて計算され、年金として受け取る場合と比べて少額にとどまります。 一方で、「脱退一時金」という言葉は、企業年金制度(企業型確定拠出年金や確定給付企業年金)などにも存在します。これらは日本人でも退職や資格喪失時に一定の条件を満たせば受け取れるもので、公的年金の脱退一時金とは別の制度です。そのため、「脱退一時金」という名称だけを見ると、外国人に限らず誰でも対象となるように見えることがありますが、公的年金に限っては日本人は対象外です。 また、社会保障協定を日本と結んでいる国の国籍を持つ人は、母国と日本の加入期間を通算することで将来的に年金受給資格を得られる場合があります。そのような場合、脱退一時金を請求してしまうと通算の対象から外れてしまい、将来の年金受給ができなくなる可能性があるため、慎重な判断が求められます。 このように、「脱退一時金」は制度によって対象者や目的が異なるため、利用する際には自分がどの制度の対象かを正確に理解し、制度の仕組みと今後の選択肢をよく検討することが重要です。
退職所得
退職所得とは、会社などを退職した際に受け取る退職金に対して発生する所得のことを指します。これは給与所得とは区別され、税法上、特別な扱いがされています。退職金は、長年の勤労に対する労いの意味を持つため、課税される際には「退職所得控除」という優遇措置が設けられています。 さらに、退職所得として課税される金額は、通常の給与よりも軽い税率が適用される「1/2課税」という制度があり、これによって税負担が軽減されます。役員が受け取る退職金についても原則として退職所得となりますが、形式的に退職して実態が伴わない場合や、過大とみなされる金額については税務上認められないこともあります。 資産運用や老後の生活設計において、退職金がどのように課税されるのかを知っておくことは、手取り額を見積もる上で非常に重要です。
退職所得控除
退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。
雑所得
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
確定給付企業年金 (DB)
確定給付型企業年金(DB)とは、企業が従業員の退職後に受け取る年金額を保証する企業年金制度です。あらかじめ決められた給付額が支払われるため、従業員にとっては将来の見通しが立てやすいのが特徴です。DBには規約型と基金型の2種類があります。規約型は、企業が生命保険会社や信託銀行などの受託機関と契約し、受託機関が年金資産の管理や給付を行う仕組みです。基金型は、企業が企業年金基金を設立し、その基金が資産を運用し、従業員に年金を給付する仕組みです。確定拠出年金(DC)との大きな違いは、DBでは企業が運用リスクを負担する点であり、運用成績にかかわらず従業員は決まった額の年金を受け取ることができます。一方、DCでは従業員自身が運用を行い、将来受け取る年金額は運用成績によって変動します。DBのメリットとして、従業員は退職後の給付額が確定しているため安心感があることが挙げられます。また、企業にとっては従業員の定着率向上につながる点も利点となります。しかし、企業側には年金資産の運用成績が悪化した場合に追加の負担が発生するリスクがあるため、財務的な影響を考慮する必要があります。
企業型確定拠出年金 (企業型DC)
「企業型確定拠出年金(企業型DC:Corporate Defined Contribution Plan)」とは、企業が従業員のために設ける年金制度の一つです。企業が毎月一定額の掛金を拠出し、そのお金を従業員が自分で運用します。運用商品には、投資信託や定期預金などがあり、選び方によって将来の受取額が変わります。 この制度は、老後資金を準備するためのもので、掛金の拠出時に税制優遇があるというメリットがあります。ただし、運用によっては資産が増えることもあれば、減ることもあります。また、個人型確定拠出年金(iDeCo:Individual Defined Contribution Plan)と異なり、掛金は企業が負担します。企業にとっては福利厚生の一環となり、従業員の定着にも役立つ制度です。
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