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亡くなった人の兄弟姉妹でも、代襲相続は発生しますか?

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亡くなった人の兄弟姉妹でも、代襲相続は発生しますか?

回答済み

1

2026/07/14 13:05


女性

40代

question

亡くなった人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子どもが代わりに相続する「代襲相続」は認められるのでしょうか。直系卑属との違いや、適用範囲・条件についても知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

兄弟姉妹にも代襲相続は認められますが、相続できるのは原則として甥・姪までです。直系卑属と違い再代襲はなく、適用範囲と順位の確認が重要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

兄弟姉妹にも代襲相続は認められます。被相続人に子や直系尊属がいないなど、兄弟姉妹が相続人となる場面で、その兄弟姉妹がすでに死亡していれば、その子である甥・姪が相続人になります。

ただし、直系卑属の場合とは範囲が異なります。子の代襲相続は孫・ひ孫へと再代襲が認められますが、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までの一代限りです。大甥・大姪まで広がるわけではありません。

また、代襲相続が問題になるのは、兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合などです。そもそも兄弟姉妹は第三順位の相続人なので、被相続人に子や直系尊属がいれば、兄弟姉妹や甥・姪は相続人になりません。

したがって、ご質問のケースでは「兄弟姉妹の子に代襲相続は認められるが、甥・姪までに限られる」と整理できます。直系卑属の代襲相続より範囲が狭い点が、実務上の大きな注意点です。なお、兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分がない点もあわせて確認しておくとよいでしょう。

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2026.07.14

代襲相続人の、相続割合を教えて下さい。

A. 代襲相続人の相続割合は、被相続人の子など本来の相続人の持分をそのまま引き継ぎ、複数いる場合は均等に分割され、全体の割合は相続順位や他の相続人構成によって決まります。

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2026.07.14

代襲相続できない具体的な場合を知りたいです。

A. 代襲相続は、相続人が死亡している場合に生じ、相続放棄では発生しません。一方、相続欠格や廃除では子に代襲相続が認められるため、理由ごとの違いを確認することが重要です。

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2026.07.14

代襲相続は、どこまで(何代まで)起こるのでしょうか。

A. 代襲相続は、子の系統なら孫・ひ孫以降の直系卑属まで続きますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪までで、その先には及びません。相続放棄では代襲相続は生じない点も重要です。

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代襲相続者にも遺留分は認められますか?

A. 代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、子・孫など直系卑属の代襲なら遺留分があります。兄弟姉妹の子には遺留分はありません。

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兄弟は法定相続人に含まれますか?

A. 配偶者や子がいる限り、兄弟姉妹は原則として法定相続人になりません。子・直系尊属が不在のときのみ第三順位として相続し、代襲は甥姪までです。

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2026.03.22

法定相続人の順位を教えて下さい。

A. 法定相続人は配偶者が常に相続人で、血族は子→直系尊属→兄弟姉妹の順に確定します。

関連する専門用語

代襲相続

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。

再代襲

再代襲とは、代襲相続が発生した後、その代襲者もすでに亡くなっていた場合に、さらにその子どもなどが相続権を引き継ぐ制度のことです。 たとえば、本来相続人となるはずだった子ども(第一順位の相続人)がすでに死亡していた場合、その子ども、つまり孫が相続するのが代襲相続です。そして、その孫も亡くなっていた場合に、ひ孫が相続するのが再代襲にあたります。民法では、被相続人の「子」や「兄弟姉妹」が死亡していた場合に代襲相続が認められていますが、「兄弟姉妹」に関しては再代襲は一代限りとされており、それ以上の再代襲はできません。 一方、「子」の系統については何代先までも再代襲が可能とされており、家系が複雑な場合でも遺産を適切に引き継ぐための仕組みとなっています。

直系卑属(ちょっけいひぞく)

直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、自分から見て「直接下の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、自分の子ども・孫・ひ孫などがこれに該当します。これに対して、自分より上の世代にあたる親や祖父母は「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と呼ばれ、兄弟姉妹やおじ・おば・いとこなどのように、同じ世代や枝分かれした関係の親族は「傍系親族(ぼうけいしんぞく)」に分類されます。したがって、甥や姪、いとこなどは直系卑属には含まれません。 民法上は、直系卑属の有無が相続の順位を決定する重要な要素となります。被相続人に直系卑属がいる場合、その人たちが「相続人の第1順位」となり、親や祖父母などの直系尊属よりも優先して相続権を持ちます。つまり、子どもがいる場合には親世代には相続権が及ばず、まず子どもが相続人となる仕組みです。 税務上も、直系卑属であるかどうかは税率や控除額に影響します。たとえば、贈与税では「直系卑属への贈与」に対して特例が設けられており、相続時精算課税制度や住宅取得資金贈与の非課税枠など、税負担を軽減できる仕組みがあります。また、相続税でも、直系卑属は法定相続人として基礎控除や税率の算定に直接関わります。 さらに、遺言書の作成や生前贈与の計画においても、直系卑属は財産承継の中心的存在です。遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる最低限の取り分の権利も、直系卑属が主要な権利者として保護されています。 資産運用や相続対策を行う際には、直系卑属という法律上の概念を正しく理解することが不可欠です。どの世代にどのように資産を引き継ぐかを考える際、この「直系卑属」の関係を前提に設計することで、税制上の優遇措置を活かしつつ、スムーズな世代間承継を実現できます。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

遺留分

遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。

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