病気で働けないとき、休業補償は受けられるのでしょうか。
病気で働けないとき、休業補償は受けられるのでしょうか。
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2026/02/24 13:44
男性
40代
病気やケガで仕事を休まざるを得なくなった場合、収入が途絶えることに不安を感じています。会社員や自営業など立場によって、休業中に受けられる公的な補償制度があるのか、条件や期間、手続きの違いを含めて知りたいです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
病気やケガで働けないときの公的な所得補償は、原因(私傷病か業務・通勤か)と加入制度(健康保険か国民健康保険か)で分かれます。まずこの2点を切り分けると、使える制度が絞れます。
会社員など健康保険加入者が私傷病で休業し、給与が出ない(または減額)場合は、原則「傷病手当金」が中心です。就労不能、連続3日待期後の4日目以降などが要件で、支給は最長1年6か月、目安は標準報酬日額の2/3です。申請は協会けんぽ・健保組合へ、申請書に医師の意見と事業主の証明を付けます。
業務中・通勤中のケガ等は健康保険ではなく労災保険が優先されます。休業補償給付等を労基署へ請求し、手続きは会社経由になることが一般的です。
自営業・フリーランスで国民健康保険の場合、全国共通の傷病手当金は原則ありません(国保組合や自治体の独自給付がある場合は要確認)。休業が長期化するなら、障害年金や生活福祉資金の貸付、生活保護など、状態の程度と世帯状況で使える制度を検討します。
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A. 申請先は、加入中の健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済)です。在職中は事業主記入があるため会社経由が一般的で、退職後等は保険者へ直接提出します。
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傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。
健康保険
健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。
労災保険
労災保険とは、働いている人が仕事中や通勤中にけがをしたり、病気になったり、あるいは亡くなってしまった場合に、その人や遺族を金銭的に支援するための公的保険制度です。正式には「労働者災害補償保険」といい、すべての労働者が対象となります。保険料は事業主(雇用主)が全額負担し、労働者自身が支払うことはありません。 治療費の補償だけでなく、働けない期間の生活費を支える給付や、障害が残った場合の補償、遺族への年金など多くの給付内容が含まれています。資産運用の視点から見ると、万が一の事態に備えるセーフティネットとして、この制度を理解しておくことが安心につながります。
休業補償給付
休業補償給付とは、仕事中や通勤中のけがや病気によって働けなくなり、賃金が受け取れない期間に対して、労災保険から支給される給付金のことです。対象となるのは、治療のために仕事を休んでいる期間で、一定の条件を満たすと、原則として休業4日目から給付が始まります。 支給額は、休業前の賃金の約8割相当で構成されており、そのうちの6割が労災保険から、残りの2割が通常の給与扱いとして支払われることがあります。この制度は、突然の事故や病気によって収入が途絶えることのないよう、労働者の生活を守るための大切なセーフティネットです。資産運用の観点でも、予期せぬ収入減に備えた公的保障として知っておくと安心です。
国民健康保険
国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。
障害年金
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や就労に支障がある状態となった場合に、一定の条件を満たすと受け取ることができる公的年金の一種です。これは、老後に受け取る老齢年金とは異なり、まだ働き盛りの年齢であっても、障害の状態に応じて生活を支えるために支給されるものです。 受け取るためには、初診日の時点で年金制度に加入していたことや、一定の保険料納付要件を満たしていること、そして障害の程度が法律で定められた等級に該当することが必要です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、どの年金制度に加入していたかによって対象や支給額が異なります。これは障害を抱えながらも暮らしていく人の経済的な支えとなる大切な制度です。
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