傷病手当金を受け取っています。社会保険料が払えない場合、どのようにすればよいですか。
傷病手当金を受け取っています。社会保険料が払えない場合、どのようにすればよいですか。
回答受付中
0
2026/02/24 13:44
男性
40代
傷病手当金を受給中で収入が減り、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料の支払いが難しくなっています。減免や猶予などの制度が使えるのか、具体的な対応方法や手続きを知りたいです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
傷病手当金の受給中でも、原則として社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は自動で免除されません。まず「休職で在籍のまま(会社の社会保険)」か「退職して国保・国民年金」かで対応が変わります。
在籍のまま休職中は、未納にせず会社の人事・総務へ早めに相談し、給与控除できない分の納付方法(振込・分割など)を決めます。無給・低賃金が続く場合は、条件により標準報酬月額の改定で保険料負担が下がる可能性があるため、会社に確認します。
退職後は、国民年金は免除・納付猶予の申請が可能です。国民健康保険料は自治体ごとに減免・分納の仕組みがあるため、住民票のある市区町村の窓口で家計状況を伝えて相談します。
放置すると後日の一括請求や督促で家計が詰まりやすいので、「払えない」と感じた時点で、加入先(会社/自治体・年金事務所)に連絡し、猶予・分割・免除の順で手当てするのが安全です。
関連記事
関連質問
2026.01.29
男性50代
“傷病手当金から、社会保険料は差し引かれますか?”
A. 傷病手当金から健康保険料・厚生年金保険料が自動天引きされるのが原則ではありません。ただし休職中も在籍加入なら保険料負担は続くため、無給月は会社の請求に従い別途納付します。
2025.11.10
男性30代
“適応障害やうつ病では、傷病手当金がもらえないのでしょうか?”
A. 適応障害やうつ病でも、傷病手当金は「実際に働けない状態」と認められなければ支給されません。勤務可能と判断されたり、給与や副収入がある場合、または制度上の条件を満たさない場合は不支給となります。
2025.08.29
男性50代
“傷病手当金をもらってから退職することはできますか?”
A. 退職後も傷病手当金は一定条件を満たせば継続受給可能ですが、新規申請はできないため、退職前に要件確認が重要です。
2026.01.29
男性40代
“傷病手当金は、どこに申請すればよいのでしょうか?”
A. 申請先は、加入中の健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済)です。在職中は事業主記入があるため会社経由が一般的で、退職後等は保険者へ直接提出します。
2026.01.29
男性40代
“無職の状態だと、国民健康保険料(社会保険料)はいくらになりますか?”
A. 国民健康保険料は前年所得・世帯人数などで決まるため、無職の状態でも保険料が発生します。
2026.01.29
男性60代
“国保と任意継続の保険料は、どっちが安いですか?”
A. 退職後の健康保険は、任意継続は標準報酬、国保は前年所得・世帯・自治体料率で決まるため、扶養有無と翌年度までの所得見通しで試算しましょう。
関連する専門用語
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。
健康保険料
健康保険料とは、公的医療保険制度に加入することにより、医療給付を受ける権利と引き換えに負担する金銭的な拠出を指します。 この用語は、給与明細の確認、社会保険制度の理解、家計や人件費の把握といった場面で登場します。日本の公的医療保険は、加入者全員で医療費を支え合う仕組みを前提としており、健康保険料はその財源の中心的な役割を担っています。会社員や公務員の場合は給与からの天引きとして意識されることが多く、自営業者などの場合は個別に納付する形で認識されますが、いずれも制度への参加に伴う負担という点では共通しています。 健康保険料についてよくある誤解は、「実際に医療機関を利用した分の対価」や「使わなければ損になる費用」だという考え方です。しかし、健康保険料は個人の医療利用実績に応じて精算されるものではなく、将来の不確実な医療リスクに備えるための共同負担として位置づけられています。支払った保険料と受けた医療サービスを直接比較すると、制度の本質を見誤りやすくなります。 また、健康保険料は単一の金額が固定的に課されるものではありません。所得や報酬水準に応じて負担が変わる仕組みが採られており、この点を理解していないと、手取り額の変動や負担感の理由が分かりにくくなります。保険料の多寡は、個人の健康状態や年齢そのものよりも、制度上の算定基準に左右されます。 投資や家計管理の文脈では、健康保険料は「自分でコントロールしにくい固定的な支出」として扱われがちです。しかし、これは単なるコスト項目ではなく、医療費の自己負担を抑え、生活の不確実性を低減する仕組みの一部です。保険料を支払っているという事実と、どのような給付が制度として用意されているかを切り分けて理解することが重要です。 健康保険料という用語は、医療サービスの価格を示す言葉ではなく、社会全体で医療リスクを分担するための制度的な負担を表す概念です。この位置づけを踏まえることで、負担感だけに引きずられず、制度の役割を冷静に捉えやすくなります。
厚生年金保険料
厚生年金保険料とは、被用者年金制度である厚生年金保険に加入することにより、将来の年金給付などを支える財源として負担する保険料を指します。 この用語は、給与明細の確認や社会保険制度の理解、老後の年金給付を考える場面で登場します。会社員や公務員など、雇用されて働く人が加入する厚生年金保険では、保険料が労使折半で負担される仕組みが採られています。そのため、個人が実感する負担額と、制度全体で拠出されている金額には差があり、表面上の天引き額だけでは全体像を把握しにくい点が特徴です。 厚生年金保険料についてよくある誤解は、「老後にもらえる年金額をそのまま積み立てているお金」だという理解です。しかし、厚生年金保険は積立貯金ではなく、現役世代が拠出した保険料をその時点の受給世代に給付することを基本とした社会保険制度です。将来受け取る年金額は、支払った保険料の単純な合計ではなく、制度全体の設計や加入期間などを前提に決まります。 また、厚生年金保険料は一律の金額が課されるものではなく、報酬水準に応じて算定されます。この点を理解していないと、昇給や賞与によって手取りが増えたにもかかわらず、保険料負担も同時に増える理由が分かりにくくなります。負担増は制度上の算定ルールによるものであり、特定の個人に対する調整や評価を意味するものではありません。 投資や家計管理の文脈では、厚生年金保険料は「自分で配分を決められない長期的な負担」として捉えられがちです。一方で、老後の基礎的な収入を制度として確保する仕組みの一部であり、リスク資産による運用とは異なる役割を持っています。保険料を単なるコストとして見るのではなく、どのような給付と結び付いている制度なのかを切り分けて理解することが重要です。 厚生年金保険料という用語は、年金制度の損得を判断するための言葉ではなく、被用者として働くことがどのように社会保障と結び付いているかを示す概念です。この位置づけを踏まえることで、保険料負担に対する過度な不安や誤解を避け、制度を冷静に捉えやすくなります。
標準報酬
標準報酬月額とは、社会保険において保険料や給付額の算定基準として用いられる、報酬水準を区分表に当てはめて決定される月額の基準値を指します。 この用語は、主に健康保険や厚生年金保険といった社会保険制度の中で、保険料負担や将来の給付水準を考える場面で登場します。会社員や公務員の報酬は月ごとに変動する可能性がありますが、そのままの実額を毎月の計算に使うと制度運用が複雑になります。そこで、一定期間の報酬をもとに区分化された等級に当てはめ、標準化された月額として扱う仕組みが採られています。この標準化された数値が、制度上の計算の起点になります。 実務や情報収集の場面では、「給与明細に書かれている金額」と「標準報酬月額」が同一だと誤解されがちです。しかし、標準報酬月額はあくまで制度上の区分値であり、実際に支払われた給与額そのものではありません。通勤手当や各種手当を含めた報酬の扱い方や、区分の境目によって、実額と標準報酬月額が一致しないことは珍しくありません。この違いを理解していないと、保険料の増減や将来の給付見込みを見誤る原因になります。 また、標準報酬月額は一度決まれば永久に固定されるものだと考えられることもありますが、これも典型的な誤解です。報酬水準に一定以上の変動があった場合や、制度上定められた見直しのタイミングでは、標準報酬月額が改定されることがあります。つまり、これは「個人の属性としての金額」ではなく、「制度が便宜的に設定する状態値」として捉える方が正確です。 投資や家計管理の観点では、標準報酬月額そのものを操作したり最適化したりする対象として考えるのではなく、社会保険制度の中でどのように使われ、どの判断に影響しているかを理解することが重要です。特に、保険料負担と給付の関係を考える際には、実収入ではなく標準報酬月額が基準になっている点を意識することで、制度に対する過度な期待や不安を避けることにつながります。
国民健康保険料
国民健康保険料とは、自営業の方やフリーランス、会社を退職した人などが加入する国民健康保険の費用として、自治体に支払うお金のことをいいます。医療費の一部を保険でまかなうための財源となり、所得や世帯構成、住んでいる自治体によって金額が変わります。資産運用を考える際には、毎年必ず発生する固定的な支出として把握しておくことが重要で、特に収入が増えた場合や転居した場合には保険料が変わることがあるため、家計全体の計画に組み込むことで資金管理がより安定しやすくなります。
関連質問
2026.01.29
男性50代
“傷病手当金から、社会保険料は差し引かれますか?”
A. 傷病手当金から健康保険料・厚生年金保険料が自動天引きされるのが原則ではありません。ただし休職中も在籍加入なら保険料負担は続くため、無給月は会社の請求に従い別途納付します。
2025.11.10
男性30代
“適応障害やうつ病では、傷病手当金がもらえないのでしょうか?”
A. 適応障害やうつ病でも、傷病手当金は「実際に働けない状態」と認められなければ支給されません。勤務可能と判断されたり、給与や副収入がある場合、または制度上の条件を満たさない場合は不支給となります。
2025.08.29
男性50代
“傷病手当金をもらってから退職することはできますか?”
A. 退職後も傷病手当金は一定条件を満たせば継続受給可能ですが、新規申請はできないため、退職前に要件確認が重要です。





