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自宅とアパートの両方を相続する場合、小規模宅地等の特例は併用できますか?
回答済み
1
2026/10/14 18:03
男性
50代
自宅と賃貸アパートを同時に相続する場合、小規模宅地等の特例はそれぞれに適用できるのでしょうか。特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の併用可否、適用時の注意点を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
自宅と賃貸アパートは要件を満たせば併用できますが、区分ごとの面積上限・減額割合・限度面積調整を踏まえて判断する必要があります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
自宅と賃貸アパートを同時に相続する場合、小規模宅地等の特例は、要件を満たせば両方に適用できる可能性があります。ただし、自宅敷地は「特定居住用宅地等」、賃貸アパート敷地は「貸付事業用宅地等」として、別々の区分で判定します。自宅は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額が基本です。
ただし、両者を併用する場合は、単純に330㎡と200㎡を満額で合算できるとは限らず、限度面積の調整計算が必要です。一般的には、自宅の80%減額のほうが効果が大きいため、土地ごとの評価額や面積を踏まえ、どの宅地に優先して特例を使うかを検討します。
また、自宅については、配偶者・同居親族・いわゆる家なき子など、取得者ごとの居住要件や保有継続要件を確認します。賃貸アパートについては、相続開始前から貸付事業に使われていたこと、相続後も申告期限まで保有・貸付を継続することが重要です。
特に、相続直前に賃貸を始めた土地、形式的な貸付、空室が多い物件は適用可否を慎重に判断すべきです。複数の土地を相続する場合は、評価額・面積・取得者・相続後の利用方針を整理し、税理士に確認しながら最も減額効果の高い組み合わせを選ぶことが大切です。
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2026.06.18
“小規模宅地の特例とはどのような場合に活用できますか?”
A. 小規模宅地の特例は、自宅や事業用の土地を一定の条件で相続する場合に、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
2026.07.14
“二世帯住宅で、小規模宅地等の特例は使えますか?”
A. 二世帯住宅でも小規模宅地等の特例は適用可能です。ただし、区分所有登記の有無や同居実態、相続後の居住継続によって可否が変わります。
2026.07.14
“老人ホームに移ったあとも、小規模宅地老人等の特例は使えますか?”
A. 老人ホーム入居後でも、要介護認定等があり自宅を貸付・転用していなければ特例は適用可能です。取得者要件も確認しましょう。
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A. 相続開始前3年以内に新たに賃貸を始めた土地は原則対象外です。ただし、事業的規模で継続していた貸付事業の一部なら適用余地があります。
2026.10.14
“複数の土地を相続する場合、小規模宅地等の特例はどの土地に使うのが有利ですか?”
A. 複数の土地に小規模宅地等の特例を使う際は、用途区分・評価額・面積上限・減額割合を比較し、最も相続税を抑えられる土地を選ぶことが重要です。
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“経営している賃貸アパートの敷地に、小規模宅地等の特例は使えますか?”
A. 賃貸アパート敷地は、貸付事業用宅地等の要件を満たせば200㎡まで50%減額でき、事業継続や3年以内貸付の制限を確認すべきです。
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