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複数の土地を相続する場合、小規模宅地等の特例はどの土地に使うのが有利ですか?

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複数の土地を相続する場合、小規模宅地等の特例はどの土地に使うのが有利ですか?

回答済み

1

2026/10/14 18:03


男性

50代

question

複数の土地を相続する場合、小規模宅地等の特例をどの土地に適用すれば相続税の負担を最も抑えられるのか知りたいです。減額割合を踏まえた判断基準を教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

複数の土地に小規模宅地等の特例を使う際は、用途区分・評価額・面積上限・減額割合を比較し、最も相続税を抑えられる土地を選ぶことが重要です。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

複数の土地を相続する場合、小規模宅地等の特例は「評価額が高い土地」ではなく、「減額できる金額が大きい土地」に優先して適用するのが基本です。まず各土地について、自宅敷地、事業用土地、貸付用土地などの用途区分を確認します。

特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額が目安です。同じ評価額であれば、50%減額の貸付用土地より、80%減額の自宅敷地や事業用土地の方が節税効果は大きくなります。

比較する際は、「土地の相続税評価額×適用できる面積割合×減額割合」で概算します。面積上限を超える土地は全体に特例を使えるわけではないため、1㎡あたりの評価額が高い土地ほど有利になりやすい点も重要です。

ただし、誰がその土地を取得するかによって適用可否が変わります。配偶者、同居親族、家なき子、事業承継者などの要件を満たさなければ、減額効果が大きくても特例は使えません。遺産分割前に、各土地の評価額・面積・取得者を並べて試算し、相続税が最も下がる組み合わせを確認することが大切です。

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関連する専門用語

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。

相続税評価額

相続税評価額とは、亡くなった方の財産を相続する際に、その財産がいくらの価値があるかを税務上で計算した金額のことです。 この金額を基にして、相続税がいくらになるかが決まります。現金や預金はそのままの金額で評価されますが、不動産や株式などは国が定めた評価方法に基づいて計算されるため、実際の市場価格とは異なることがあります。 たとえば、不動産は「路線価」や「固定資産税評価額」を用いて算出されるため、相場よりも低くなる場合もあります。この評価額を正しく把握しておくことで、相続税の対策や資産の分配を円滑に行うことができます。

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