Loading...

相続人が持ち家ありの場合、小規模宅地の特例は使えないのでしょうか。

投資の知恵袋

Questions

相続人が持ち家ありの場合、小規模宅地の特例は使えないのでしょうか。

回答済み

1

2026/10/14 18:03


男性

50代

question

相続人がすでに自宅を所有している場合でも、被相続人の自宅敷地に小規模宅地等の特例を適用できるのでしょうか。持ち家の有無によって適用可否が変わるのか知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

持ち家があっても一律不可ではなく、配偶者・同居親族は適用余地があり、別居親族は家なき子要件を中心に判断します。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続人がすでに自宅を所有していても、小規模宅地等の特例が必ず使えなくなるわけではありません。被相続人の自宅敷地である特定居住用宅地等は、要件を満たせば330㎡まで相続税評価額を80%減額できますが、適用可否は取得者の立場によって異なります。

配偶者が取得する場合は、同居の有無や持ち家の有無にかかわらず、原則として特例の対象になります。また、被相続人と同居していた親族が取得する場合も、持ち家の有無より、相続開始時に同居していたこと、申告期限までその宅地を所有し居住を続けることが重視されます。

一方、別居親族が取得する場合は、いわゆる「家なき子」要件が問題になります。被相続人に配偶者や同居親族がいないことに加え、相続開始前3年以内に本人や配偶者などの持ち家に住んでいないこと等が求められるため、持ち家に居住している別居相続人は適用が難しくなります。

したがって、持ち家の有無だけで判断せず、配偶者・同居親族・別居親族のどれに該当するか、居住実態、申告期限までの所有・居住継続、遺産分割の状況を確認することが重要です。

佐々木 辰さんに相談する

関連ガイド

Small residential land tax exemption

小規模宅地等の特例とは?土地評価額を最大80%減額する要件・土地相続の戦略設計も解説

2026.05.29

難易度:

# 相続
Small residential land tax exemption

小規模宅地等の特例とは?土地評価額を最大80%減額する要件・土地相続の戦略設計も解説

2026.05.29

難易度:

# 相続
不動産相続ガイド|手続き・税金対策から登記義務化、トラブル防止まで徹底解説

不動産相続ガイド|手続き・税金対策から登記義務化、トラブル防止まで徹底解説

2025.12.30

難易度:

inheritance tax calculation

【早見表付】相続税の計算方法は?具体的な流れと節税の方法まで解説

2026.06.02

難易度:

# 相続
land utilization

土地相続の手続きは何から始める?相続登記の流れ、土地活用の選択肢まで解説

2026.06.02

難易度:

# 相続
How Much Does Inheritance Registration Cost

相続登記の費用はいくら?内訳と相場、費用を抑えるコツを解説

2026.10.02

難易度:

# 相続

関連質問

question

2026.07.14

“二世帯住宅で、小規模宅地等の特例は使えますか?”

A. 二世帯住宅でも小規模宅地等の特例は適用可能です。ただし、区分所有登記の有無や同居実態、相続後の居住継続によって可否が変わります。

question

2026.06.18

“小規模宅地の特例とはどのような場合に活用できますか?”

A. 小規模宅地の特例は、自宅や事業用の土地を一定の条件で相続する場合に、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

question

2026.07.14

“小規模宅地等の特例が適用される「家なき子特例」の対象者や要件を教えて下さい。”

A. 家なき子特例は、持ち家に住んでいない別居親族が対象で、配偶者・同居親族の有無や過去の居住実態、取得後の保有要件を確認して適用可否を判断します。

question

2026.07.14

“小規模宅地等の特例の適用要件を知りたいです。”

A. 小規模宅地等の特例は、自宅・事業用・貸付用で要件が異なります。同居・別居、持ち家の有無、相続後の居住・事業・保有継続を確認して判断します。

question

2026.09.30

“故人と同居していない場合、小規模宅地の特例は受けられませんか? ”

A. 同居していない相続人でも、配偶者や家なき子要件を満たす場合は小規模宅地等の特例を受けられる可能性があります。

question

2026.10.14

“親の自宅を相続する場合、誰が相続すれば小規模宅地等の特例を使いやすいですか?”

A. 親の自宅相続では、配偶者・同居親族・別居親族ごとの特例要件を確認し、二次相続や居住継続も踏まえて判断すべきです。

関連する専門用語

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。

法定申告期限

法定申告期限とは、税金に関する申告書を法律に基づいて提出しなければならない最終期限のことをいいます。たとえば、個人の所得税の場合は通常、翌年の3月15日がこの期限にあたり、法人税であれば事業年度終了から原則として2か月以内が申告期限となります。 この期限までに正確な内容で申告と納税を行うことが法律で求められており、期限を過ぎると延滞税や加算税といったペナルティが発生する可能性があります。資産運用や投資で得た利益も対象となることがあり、投資家にとってもこの期限を守ることは非常に重要です。税務上のトラブルを避け、適切な税務処理を行うためにも、法定申告期限の確認と準備は欠かせません。

相続税評価額

相続税評価額とは、亡くなった方の財産を相続する際に、その財産がいくらの価値があるかを税務上で計算した金額のことです。 この金額を基にして、相続税がいくらになるかが決まります。現金や預金はそのままの金額で評価されますが、不動産や株式などは国が定めた評価方法に基づいて計算されるため、実際の市場価格とは異なることがあります。 たとえば、不動産は「路線価」や「固定資産税評価額」を用いて算出されるため、相場よりも低くなる場合もあります。この評価額を正しく把握しておくことで、相続税の対策や資産の分配を円滑に行うことができます。

無料で相談してみる

専門家に相談してみませんか?

無料で相談してみる

投資の知恵袋では、あなたの投資や資産に関する疑問や悩みを専門のアドバイザーに気軽に相談することが可能です。
ぜひご利用ください。

関連質問

question

2026.07.14

“二世帯住宅で、小規模宅地等の特例は使えますか?”

A. 二世帯住宅でも小規模宅地等の特例は適用可能です。ただし、区分所有登記の有無や同居実態、相続後の居住継続によって可否が変わります。

question

2026.06.18

“小規模宅地の特例とはどのような場合に活用できますか?”

A. 小規模宅地の特例は、自宅や事業用の土地を一定の条件で相続する場合に、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

question

2026.07.14

“小規模宅地等の特例が適用される「家なき子特例」の対象者や要件を教えて下さい。”

A. 家なき子特例は、持ち家に住んでいない別居親族が対象で、配偶者・同居親族の有無や過去の居住実態、取得後の保有要件を確認して適用可否を判断します。

資産運用に役立つ情報をいち早くGET!

無料LINE登録

資産運用について気軽にご相談したい方

プロへ相談する

投資のコンシェルジュ

運営会社: 株式会社MONO Investment

Email:

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.