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私が厚生年金受給前に死亡した場合、遺族が受け取れる年金額を教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/15 15:43
男性
50代
厚生年金の受給開始前に本人が死亡した場合、配偶者や子などの遺族はどの種類の遺族年金を受け取れるのか、またその年金額はどのように計算されるのかを知りたいです。遺族厚生年金や遺族基礎年金の対象条件や金額の目安、加入期間との関係についても教えてください。
回答をひとことでまとめると...
厚生年金の受給前に死亡しても、要件を満たせば遺族は遺族厚生年金と、子がいれば遺族基礎年金を受け取れます。金額は対象遺族、子の有無、加入状況などで決まるため、順に整理して確認することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
厚生年金の受給開始前に本人が亡くなった場合でも、遺族は要件を満たせば遺族年金を受け取れる可能性があります。主な種類は、遺族厚生年金と、子がいる場合の遺族基礎年金です。
遺族厚生年金の対象は、亡くなった方に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、受給順位があります。妻は年齢要件なしで対象になり得ますが、夫・父母・祖父母は原則55歳以上、実際の受給は60歳からです。
遺族基礎年金は、子のある配偶者または子が対象です。ここでいう子は、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子を指します。子のない配偶者は、原則として遺族基礎年金を受け取れません。
年金額は、遺族厚生年金が原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。加入期間が25年未満でも、300月加入したものとみなして計算される場合があります。遺族基礎年金は定額で、子の人数に応じた加算があります。
つまり、受け取れる年金は遺族の続柄、子の有無、亡くなった方の加入状況で決まります。実際の金額は報酬や加入月数で変わるため、ねんきん定期便や年金事務所で確認することが大切です。
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A. 公的遺族年金は原則非課税で申告不要、未支給年金は所得税の申告論点、私的年金は相続税等の対象となり得る点を説明する。
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“遺族年金をもらうと、自分の年金はどうなるのでしょうか。”
A. 遺族年金で老齢年金の権利・算定額は減りません。65歳以後は併給可ですが、厚生年金同士は老齢年金が優先で、遺族は差額支給(又は停止)です。
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“遺族年金と自分の年金(基礎年金・厚生年金)は両方もらえるのでしょうか?”
A. 遺族年金と老齢年金は一部併給が可能で、65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取るのが一般的です。制度の仕組みを理解し、個別試算で最適な受給計画を立てましょう。
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A. 夫が亡くなった場合は遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できます。条件や金額は加入歴や家族構成で変わるため早めの確認が重要です。
関連する専門用語
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。
生計維持関係
生計維持関係とは、ある人が日常生活に必要な費用の大部分を他の人の収入や援助に頼って暮らしている状態、またはそのような関係性のことをいいます。たとえば、年金受給者が配偶者や子どもを扶養している場合、その配偶者や子どもが主にその年金で生活していると見なされれば、生計維持関係があると判断されます。 年金制度や税制上では、この関係があるかどうかが、加給年金の支給や扶養控除の対象になるかどうかを判断する重要な要素となります。収入の金額や同居の有無、生活費の援助状況などを総合的に見て、役所などが認定を行います。この認定により、公的な支援や手当の対象になるかが決まるため、非常に重要な概念です。
ねんきん定期便
ねんきん定期便とは、日本年金機構が毎年1回、すべての年金加入者に対して送付する通知書のことです。この通知には、これまでの年金加入期間や納付状況、将来受け取れる年金の見込額などが記載されており、自分の年金記録を確認できる大切な資料です。 特に35歳、45歳、59歳の節目の年齢には、より詳しい内容が記載された特別バージョンが届きます。自分の年金情報に誤りがないか確認したり、老後の生活設計を考えたりするうえで、非常に役立つ資料です。資産運用やライフプランを立てる際にも、将来受け取れる公的年金の見込み額を把握することは重要な出発点になります。
報酬比例
報酬比例とは、年金制度において、現役時代の給与や賞与などの報酬額に応じて将来受け取る年金額が決まる仕組みのことをいいます。主に厚生年金の「老齢厚生年金」部分に適用される考え方で、報酬が高ければ高いほど保険料も多く納めることになり、その分、将来の年金受給額も増える仕組みです。 このように、納めた保険料と年金額が連動することで、制度の公平性や納得感が保たれています。なお、年金額は現役時代の平均標準報酬月額や賞与額などをもとに計算され、長く働いて多くの報酬を得ていた人ほど、年金額が高くなる傾向があります。これは「定額部分」と対になる概念で、定額部分が一律であるのに対し、報酬比例は個々の働き方を反映する特徴があります。
通算加入者等期間
通算加入者等期間とは、年金制度において、複数の制度や立場にまたがる加入・関与の期間を合算して評価するための制度上の期間概念です。 この用語は、公的年金の受給資格や給付の前提条件を確認する文脈で登場します。会社員、自営業者、被扶養配偶者など、人生の中で立場が変わることは珍しくありませんが、年金制度ではそれぞれの期間が断絶せずに整理される必要があります。その際に、「どの期間を年金制度との関係があった期間として数えるのか」を一本化して示す概念として、通算加入者等期間が用いられます。 誤解されやすい点として、この期間が「保険料を実際に納めていた期間の合計」だけを意味すると考えられることがあります。しかし、通算加入者等期間は、拠出の有無や金額そのものを評価する概念ではなく、制度との関係性が認められていた期間を広く整理するための枠組みです。そのため、保険料納付期間と完全に一致するとは限りません。この違いを理解しないと、「納めていない期間はすべて無関係」という誤った前提で年金制度を捉えてしまう可能性があります。 また、通算加入者等期間がそのまま将来の年金額を直接左右すると誤解されることもありますが、この期間概念は主に資格や要件を判定するための基礎情報として用いられます。給付水準そのものは、別の計算構造や評価軸に基づいて整理されるため、期間の長さだけで受給額を単純に推測することはできません。 通算加入者等期間は、個人の就労や生活の変化をまたいで、年金制度との関係を連続的に捉えるための調整概念です。この用語に触れたときは、「どの制度判断のために使われている期間なのか」「何を合算するための概念なのか」という視点で捉えることが、年金制度理解の出発点になります。
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