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親の借金は相続放棄できないのでしょうか?

親の借金は相続放棄できないのでしょうか?

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2025/07/31 08:17


男性

30代

question

親が多額の借金を抱えていたことが亡くなった後にわかりました。相続によって借金が引き継がれるのではないかと不安です。相続放棄すれば親の借金の返済義務は免除されるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

親御さんに借金があった場合、その返済義務を相続人が引き継がないように相続放棄をすることは可能です。相続放棄が家庭裁判所で正式に受理されると、法律上は「はじめから相続人でなかった」ものとみなされるため、借金を含む一切の遺産を引き継ぐことはありません。

ただし、いくつかの例外や注意点があります。たとえば、あなたが親御さんの借金の保証人や連帯保証人になっていた場合、その保証債務は相続放棄をしても残る可能性があります。これは保証契約が「相続」とは別の性質の契約だからです。

また、相続放棄には期限があり、相続の開始を知った日(通常は親御さんの死亡日)から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。この期限を過ぎると、相続放棄が認められず、借金も含めて相続することになります。

相続放棄の手続きは、まず親御さんの財産と借金の内容を調べるところから始まります。預金通帳や借用書、クレジットカードの明細などを確認し、信用情報機関から開示を受けることで、隠れた債務がないかもチェックできます。

そのうえで、相続放棄の申述書を作成し、被相続人(親)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。必要書類には、戸籍謄本や住民票などが含まれ、費用は数千円程度が目安です。書類に不備がなければ、通常1〜2か月程度で「受理通知」が届き、正式に相続放棄が成立します。

なお、相続放棄後も注意すべき点があります。たとえば、2023年の法改正により、親御さんの家をそのまま使っているなど「現に占有している」場合、次の相続人に引き渡すまで一定の管理義務を負うことになりました。完全に責任を回避したい場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる方法もあります。

また、親御さんの借金がある一方で不動産や保険金などのプラスの財産もありそうな場合は、「限定承認」という制度も選択肢になります。これは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナス財産を引き受ける仕組みです。

ただし、相続人全員の同意が必要で、手続きも煩雑になるため、専門家の助言を受けながら慎重に進める必要があります。

最後に、実務上のアドバイスとしては、まずはできるだけ早く親御さんの財産状況を確認することが重要です。借金の有無が不明な場合は、信用情報機関への開示請求が有効です。

また、相続放棄の手続きは自力でも可能ですが、書類の不備や判断ミスを防ぐために弁護士など専門家への相談をおすすめします。放棄の意思を家族や兄弟姉妹とも共有し、誰か一人が放棄しても他の人が相続すれば借金の請求がそちらにいく点も理解しておく必要があります。

相続放棄は一度成立すると原則として撤回できません。借金を引き継がないためには、3か月以内という期限内に確実な手続きを行うことが最も重要です。少しでも迷いや不安がある場合は、早めに法律の専門家に相談することを強くおすすめします。

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A. 相続放棄とは、被相続人の財産・借金の一切を受け継がない旨を、死亡を知った日から3か月以内に裁判所へ申し出る手続きです。

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男性30代

相続放棄の具体的な手続き方法を教えてください。

A. 相続放棄は家庭裁判所に3か月以内に申述し、戸籍収集・申述書提出・照会書対応を経て完了します。財産に手を付けず、期限後でも特別事情があれば認められる可能性があります。

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相続放棄の「3か月ルール」とは何ですか?

A. 「3か月ルール」とは、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申請する期限のことで、過ぎると原則放棄ができなくなります。

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相続放棄を検討すべき状況はどのような場合ですか?

A. 故人に借金が多い場合や管理困難な不動産が残る場合、相続人同士のトラブルを避けたい場合です。

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相続放棄が認められなくなる「NG行為」について教えてください

A. 相続放棄が認められなくなる行為には、財産の処分や債務の支払いなどがあり、熟慮期間の経過もNGです。保存目的の行動は原則容認されますが、判断が難しいため専門家への相談が安心です。

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男性30代

相続放棄、単純承認、限定承認の違いは何ですか?

A. 単純承認はすべての財産と負債を無条件で相続、限定承認は財産の範囲内で債務返済、相続放棄は財産・負債の一切を継承しない方法です。

関連する専門用語

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

連帯保証

連帯保証とは、借金などの債務を負っている人が返済できない場合に、代わりに支払う責任を負う保証の形の一つです。通常の保証と違い、連帯保証人は本人とまったく同じ立場で責任を負うため、本人に請求する前にいきなり連帯保証人に全額請求されることもあります。 そのため、連帯保証になるということは、実質的に自分の借金のようなリスクを負うことになります。親族や知人の頼みで安易に引き受けてしまうと、思わぬ経済的な負担を抱える可能性があるため、慎重な判断が必要です。

限定承認

限定承認とは、相続人が引き継ぐ財産について、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を支払うことを条件に、相続を受ける方法のことです。つまり、相続によって得られる資産が借金を上回っている場合にはその差額を受け取ることができますが、もし借金が多くても、自分の財産を使ってまで返済する必要はありません。 この方法を使えば、相続することで損をするリスクを減らすことができます。ただし、限定承認を行うには、相続の開始を知ってから原則として3か月以内に、他の相続人全員と一緒に家庭裁判所に申立てをする必要があるため、手続きがやや複雑です。

相続財産清算人

相続財産清算人とは、相続人がまったくいないことが確定したときに、被相続人(亡くなった人)の財産を最終的に処理するために家庭裁判所によって選ばれる人のことです。この清算人は、亡くなった人の財産をすべて把握し、借金などの債務を支払ったうえで、残った財産を国に引き渡すという重要な役割を担います。一般的に弁護士などの専門職が選ばれることが多く、債権者や遺贈の受遺者(遺言で財産をもらう人)に対して法的に適切な対応を取ります。 相続放棄や相続人不存在の場合など、通常の相続手続きができないときに使われる特別な制度であり、被相続人の財産を公正かつ円滑に処理することを目的としています。

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