投資の知恵袋
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63歳からもらえる年金があると聞きましたが、本当ですか?
回答済み
1
2025/12/12 10:22
男性
60代
63歳から受け取れる年金があると聞きましたが、自分の場合でも当てはまるのかを知りたいです。60歳代前半に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」に当てはまるのか、必要な加入期間や受給条件、金額の目安などを教えてください。
回答をひとことでまとめると...
63歳からの年金は、多くが特別支給の老齢厚生年金です。生年月日・加入期間・標準報酬で受給可否と金額が決まります。ねんきん定期便で確認し、企業年金も含め早めの把握が重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
63歳から受け取れると言われる年金は、多くの場合「特別支給の老齢厚生年金」です。これは本来65歳から受け取る年金の前倒しではなく、昭和36年4月1日以前生まれの男性・昭和41年4月1日以前生まれの女性のみに設けられた経過措置です。生年月日によって支給開始年齢が細かく異なるため、まず自分の生年が対象かどうかを確認しましょう。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、厚生年金に1年以上加入していること、また国民年金と通算した受給資格期間が10年以上あることが基本条件です。63歳から受け取れるのは、主に「報酬比例部分」で、給与の平均値と加入期間によって金額が決まります。長く会社員として働いた人ほど受取額は大きくなり、反対に加入期間が短い場合は少額になるケースもあります。
また、「63歳から年金が出る」と案内される背景には、企業年金(確定給付企業年金など)の上乗せ年金が含まれていることもあります。公的年金と企業年金は制度が異なるため、勤務先の退職金規程や企業年金の説明書も併せて確認すると、実際の受取額がより明確になります。
投資のコンシェルジュの無料相談で、生年月日・加入履歴にもとづき具体的な受給見込みを一緒に整理できます。条件に当てはまるか不安な場合は、ぜひお気軽にご利用ください。
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“年金の特別支給や特別年金とはなんですか?受け取れる人の条件も教えて下さい”
A. 特別支給の老齢厚生年金は、60~64歳の間に受け取れる経過措置の年金で、生年月日や加入期間など一定の条件を満たす人が対象です。
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“特別支給の老齢厚生年金は、いつからいつまでもらえるのでしょうか?”
A. 特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により60〜64歳で開始し、65歳の前月まで受給できます。報酬比例部分の有無や働いた場合の減額も世代で異なるため、開始年齢と支給内容の確認が重要です。
2025.12.12
“特別支給の老齢厚生年金を受け取る予定です。受給できる金額と手取り額の計算方法を教えてください。”
A. 特別支給の老齢厚生年金は、加入期間・標準報酬で算定され、加給年金や在職老齢年金、税・保険料で手取りが変わります。働き方を含めた個別試算が重要です。
2025.12.12
“働きながら、特別支給の老齢厚生年金の受給はできますか? ”
A. 60歳以降も再雇用で働きながら特別支給の老齢厚生年金は受給可能ですが、厚生年金加入中は在職老齢年金で減額される場合があります。
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“特別支給の老齢厚生年金をもらうと、どうなりますか?デメリットはありますか?”
A. 特別支給の老齢厚生年金は65歳以降の年金額には影響しませんが、働き方次第で年金額の調整や税負担が増える点に注意が必要です。
関連する専門用語
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。
年金受給資格期間
年金受給資格期間とは、公的年金を受け取るために必要とされる「加入期間の合計」のことを指します。つまり、年金制度に何年間加入していたかによって、将来年金を受け取れるかどうかが決まるということです。 以前は25年以上の加入が必要でしたが、制度改正により現在は10年以上の加入で受給資格が得られるようになりました。この期間には、実際に保険料を納めた期間だけでなく、免除や猶予を受けていた期間の一部も含まれるため、制度を正しく理解しておくことが大切です。投資初心者にとっては、「年金をもらえるかどうかが決まる加入期間の最低ライン」と考えるとわかりやすいでしょう。
確定給付企業年金 (DB)
確定給付型企業年金(DB)とは、企業が従業員の退職後に受け取る年金額を保証する企業年金制度です。あらかじめ決められた給付額が支払われるため、従業員にとっては将来の見通しが立てやすいのが特徴です。DBには規約型と基金型の2種類があります。規約型は、企業が生命保険会社や信託銀行などの受託機関と契約し、受託機関が年金資産の管理や給付を行う仕組みです。基金型は、企業が企業年金基金を設立し、その基金が資産を運用し、従業員に年金を給付する仕組みです。確定拠出年金(DC)との大きな違いは、DBでは企業が運用リスクを負担する点であり、運用成績にかかわらず従業員は決まった額の年金を受け取ることができます。一方、DCでは従業員自身が運用を行い、将来受け取る年金額は運用成績によって変動します。DBのメリットとして、従業員は退職後の給付額が確定しているため安心感があることが挙げられます。また、企業にとっては従業員の定着率向上につながる点も利点となります。しかし、企業側には年金資産の運用成績が悪化した場合に追加の負担が発生するリスクがあるため、財務的な影響を考慮する必要があります。
退職金規程
退職金規程とは、企業が従業員に支払う退職金について、その支給条件や計算方法、支給時期などを定めた社内ルールのことです。退職金は、従業員の勤続年数や退職理由(定年、自己都合、会社都合など)によって金額が変わる場合が多く、これらの基準が明文化されているのが退職金規程です。この規程は就業規則の一部として扱われることも多く、従業員にとっては退職後の生活資金を見通すうえで非常に重要な情報源となります。また、企業側にとっても公平で透明性の高い運用を行うための基礎となります。資産運用の視点からは、自身の退職金規程を理解しておくことで、老後資金の準備計画をより具体的に立てることができます。
年金加入記録
年金加入記録とは、公的年金制度に加入してから現在までに納めた保険料や加入期間の履歴をまとめた記録です。この情報を確認することで、自分が将来受け取れる年金額の目安や未納期間の有無を把握できます。正確な記録は老後資金の計画を立てるうえで重要ですので、定期的に確認し、もし記載漏れや誤りがあれば早めに年金事務所へ問い合わせて修正してもらうことが大切です。
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“年金の特別支給や特別年金とはなんですか?受け取れる人の条件も教えて下さい”
A. 特別支給の老齢厚生年金は、60~64歳の間に受け取れる経過措置の年金で、生年月日や加入期間など一定の条件を満たす人が対象です。
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“特別支給の老齢厚生年金は、いつからいつまでもらえるのでしょうか?”
A. 特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により60〜64歳で開始し、65歳の前月まで受給できます。報酬比例部分の有無や働いた場合の減額も世代で異なるため、開始年齢と支給内容の確認が重要です。
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“特別支給の老齢厚生年金を受け取る予定です。受給できる金額と手取り額の計算方法を教えてください。”
A. 特別支給の老齢厚生年金は、加入期間・標準報酬で算定され、加給年金や在職老齢年金、税・保険料で手取りが変わります。働き方を含めた個別試算が重要です。


