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相続放棄したら、遺産の土地はどうなるのでしょうか。
回答済み
1
2026/07/14 13:05
男性
50代
相続放棄を検討していますが、もし手続きを行った場合、被相続人が所有していた土地は最終的に誰のものになるのでしょうか。ほかの相続人がいない場合や全員が放棄した場合の扱い、管理責任や処分の流れについても知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
相続放棄後の土地は、他の相続人や次順位の相続人に引き継がれ、全員が放棄した場合は相続財産管理人による処分を経て、最終的に国庫へ帰属する場合があると説明する。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、土地は他の相続人に引き継がれます。同順位の相続人がいればその人が相続し、同順位の全員が放棄した場合は、次順位の相続人へ相続権が移ります。
ほかに相続人がいない、または全員が放棄した場合は、最終的に相続人不存在となります。この場合、家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、土地の管理や売却、債務の支払いなどを進め、なお残った財産があれば国庫に帰属します。
注意したいのは、相続放棄をしても、直ちに土地との関わりが完全になくなるわけではない点です。放棄した人がその土地を現に占有している場合は、次の管理者に引き渡すまで、一定の範囲で管理責任が残ることがあります。空き地の草木管理や危険防止が必要になる場合もあります。
そのため、相続放棄は「手続きさえすれば終わり」とは限りません。ほかの相続人の有無、全員放棄の可能性、土地の管理状態まで確認し、必要に応じて専門家に相談しながら進めることが重要です。
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“相続放棄をした場合、遺留分侵害請求はできますか?”
A. 相続放棄をすると初めから相続人でない扱いとなり、原則として遺留分侵害額請求はできません。
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“相続放棄とはどのような仕組みですか?”
A. 相続放棄とは、被相続人の財産・借金の一切を受け継がない旨を、死亡を知った日から3か月以内に裁判所へ申し出る手続きです。
2025.07.31
“相続人がいない場合財産はどうなりますか?”
A. 相続人がいない場合、財産は最終的に国庫に帰属しますが、生前の遺言や特別縁故者への分与制度により、希望する相手に財産を遺すことも可能です
2025.07.25
“相続放棄を検討すべき状況はどのような場合ですか?”
A. 故人に借金が多い場合や管理困難な不動産が残る場合、相続人同士のトラブルを避けたい場合です。
2025.07.25
“相続放棄の「3か月ルール」とは何ですか?”
A. 「3か月ルール」とは、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申請する期限のことで、過ぎると原則放棄ができなくなります。
関連する専門用語
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
相続財産管理人
相続財産管理人とは、相続人がまったくいない、または全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する第三者の専門職です。弁護士などが就くことが多く、被相続人の遺産を調査して財産目録を作成し、債権者への弁済や遺産の換価処分、残余財産の国庫帰属といった手続きを公正に進めます。 相続人不在で放置されれば権利関係が不透明になりかねない土地や預貯金などを適切に処理し、利害関係人の保護と社会的な秩序を維持する役割を担う点が大きな特徴です。
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き渡すことができる制度です。2023年4月27日に施行され、所有者不明土地や管理放棄された土地の増加といった社会問題に対応するために導入されました。相続した土地が「使い道がない」「管理や税金の負担が重い」といった理由で手放したい場合に、この制度を利用することで国に土地を引き取ってもらうことが可能になります。 この制度を利用できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人(相続人・受遺者)です。売買や贈与などの契約によって取得した人は対象外です。申請対象となる土地には厳格な条件が設けられており、たとえば、境界が明確であること、建物や残置物が存在しないこと、地中に汚染物質や埋設物がないこと、第三者の権利(賃借権・地上権・抵当権など)が設定されていないことなどが必要です。要するに、国がそのまま保有しても管理上問題が生じない土地である必要があります。 制度の利用には手続きが必要で、まず申請者は土地の所在する法務局に必要書類を提出し、書面や現地調査を経て、法務大臣の承認を得る必要があります。申請には1筆あたり14,000円の審査手数料がかかり、さらに承認された場合には土地の種類に応じて「負担金(管理費相当額)」を支払います。宅地であれば原則1㎡あたり20円、ただし20万円が最低金額とされており、山林などでは1㎡あたり4円と軽く設定されています。 一方で、制度にはいくつかの注意点もあります。まず、要件を満たすためには、建物の解体や境界確定測量、担保権の抹消登記など事前の整備が必要となることが多く、手続きや費用がかさむことがあります。また、申請してもすべての土地が承認されるわけではなく、不承認となるケースも少なくありません。たとえば、アスベストの埋設が疑われる土地や、越境物のある土地、地元と境界紛争がある土地などは却下される可能性が高いです。 制度の利用件数は開始から徐々に増えており、2025年6月末時点では累計で4,000件を超える申請がありましたが、そのうち帰属が承認されたのは約1,700件程度です。申請後に取り下げられるケースや、不承認とされるケースも一定数存在しており、制度の運用実態は「使える土地は限られるが、条件を満たせば現実的な選択肢」といった評価が一般的です。 最後に、この制度は2024年4月から義務化された相続登記制度とも密接に関係しています。相続人が相続登記をせずに土地を放置すると10万円以下の過料が科される可能性があり、相続人にとっては「登記して持ち続けるか」「国に引き渡して負担を解消するか」の選択が求められる時代になりました。また、空き家対策の強化などとも相まって、本制度の重要性は今後さらに高まっていくと見られています。土地の処分や相続に悩む場合は、早めに法務局への相談や専門家との協議を行うことが望ましいでしょう。







