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相続放棄をした相続人がいる場合、法定相続分は変わりますか?

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相続放棄をした相続人がいる場合、法定相続分は変わりますか?

回答済み

1

2026/07/16 10:29


男性

30代

question

相続放棄をした人がいる場合、他の相続人の法定相続分はどのように変わるのでしょうか。放棄した人は初めから相続人でなかったものと扱われると聞きましたが、配偶者や子、兄弟姉妹の取り分はどう再計算されるのか、具体例を交えて知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

相続放棄がある場合は、放棄者を除外して相続人の範囲と順位を再判定します。配偶者や子の有無により、他の相続人の法定相続分が再計算されます。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続放棄がある場合、法定相続分は「放棄した人は初めから相続人でなかったもの」として再計算します。放棄者の持分を単純に他の人へ移すのではなく、相続人の範囲と順位を組み直す点が重要です。

配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人が決まります。たとえば配偶者と子2人がいて、子の1人が相続放棄した場合、相続人は配偶者と残る子1人となり、法定相続分はそれぞれ2分の1です。

一方、子全員が相続放棄した場合は、次順位の直系尊属が相続人になります。この場合、配偶者と親が相続人なら、配偶者が3分の2、親が3分の1です。親もいなければ兄弟姉妹に移り、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

配偶者がいない場合も同様に、放棄者を除いた相続人で再計算します。子2人のうち1人が放棄すれば、残る子が全額を相続します。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、放棄者は遺産分割協議にも参加しません。

相続手続きでは、まず誰が最終的な相続人になるかを確認してから分割内容を整理しましょう。

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相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

相続人順位

相続人の順位とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、法律上誰がどの順番で引き継ぐ権利を持つかを定めた制度です。日本の民法では、一定の優先順位に基づいて相続人が決まっており、上位の人がいる場合は下位の人に相続権は原則として発生しません。ただし、配偶者については特別で、順位に関係なく常に相続人になります。 まず、配偶者は常に相続人となります。その上で、配偶者とともに相続する「血族相続人(子や親、兄弟姉妹)」の順位は以下の通りです。 第1順位は子どもです。実子・養子・非嫡出子を含みます。子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人にとっての孫)が代わって相続する「代襲相続」が認められます。複数人いる場合は均等に分け合います。 第2順位は直系尊属、つまり父母や祖父母です。第1順位の相続人がいない場合に限り相続権を持ちます。両親が存命であれば通常は両親が相続し、すでに亡くなっていれば祖父母がその代わりになります。直系尊属には代襲相続は認められていません。 第3順位は兄弟姉妹です。第1順位にも第2順位にも相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人となることが可能です。ただし、甥や姪に対しては再代襲(孫甥など)は認められていません。 このように、相続順位は「子 → 親 → 兄弟姉妹」の順であり、上位の相続人がいる場合には下位の相続人には相続権がないという原則が適用されます。配偶者はこの順位に関係なく常に相続人となり、その割合や具体的な相続分は誰と一緒に相続するかによって異なります。 さらに実務上は、相続開始時に相続人がすでに亡くなっていたり、相続放棄をしていたりする場合もあるため、代襲相続や再代襲の可否、法定相続分の計算にも注意が必要です。相続人の範囲を正確に把握することは、遺産分割協議や相続税の申告、遺言書の効力確認などにおいて極めて重要です。

配偶者相続人

配偶者相続人とは、被相続人の配偶者として法律上の婚姻関係にある者で、相続人となる資格を持つ人を指す用語です。 この用語は、相続制度における相続人の範囲や構成を説明する文脈で登場します。相続が発生した場合、誰が財産を引き継ぐかは法律によって定められており、その中で配偶者は基本的な相続人の一つとして位置づけられています。血縁関係に基づく相続人とは異なり、婚姻関係に基づいて相続人となる点が特徴であり、相続制度の説明では血族相続人と区別して整理されることがあります。 誤解されやすい点として、配偶者相続人は血縁関係のある親族と同じ分類に含まれると理解されることがあります。しかし、相続制度では配偶者は血族とは別の区分として扱われます。血族相続人が血縁関係に基づく相続人であるのに対し、配偶者相続人は婚姻関係に基づいて相続人となる存在として整理されるため、制度上の位置づけが異なります。 また、配偶者相続人という言葉は、相続人となる配偶者を説明するための制度上の表現であり、日常的な家族関係の呼称とは必ずしも一致するものではありません。法律上の婚姻関係に基づく配偶者であることが前提となるため、制度理解の文脈では婚姻関係の有無が重要な要素となります。この用語は、相続制度において婚姻関係に基づいて相続人となる配偶者の位置づけを示す概念として理解されます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。

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