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相続した家に誰も住まない予定です。この家は、どうすべきでしょうか。

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相続した家に誰も住まない予定です。この家は、どうすべきでしょうか。

回答済み

1

2026/07/14 13:05


男性

50代

question

相続した実家について、今後誰も住む予定がなく、空き家のままにしておくべきか、それとも売却や賃貸、解体などを検討すべきか迷っています。それぞれの選択肢のメリットや注意点、税金や手続きの違いについて教えていただけますでしょうか。

answer

回答をひとことでまとめると...

相続した空き家は、保有・売却・賃貸・解体の各選択肢で税金、維持費、管理負担が異なるため、利用予定や収支見通しを踏まえて比較検討することが重要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続した実家に今後誰も住まない場合は、空き家のまま保有するか、売却・賃貸・解体するかを、費用・税金・管理負担で比較して判断することが大切です。

空き家のまま保有する場合は、将来使う可能性を残せる一方、固定資産税、修繕費、草木の管理、防犯対策などの負担が続きます。管理状態が悪いと特定空家等と判断され、税負担が重くなるおそれもあります。

売却は維持管理の負担を早く解消し、現金化できる点がメリットです。相続から3年以内の売却では、相続税の取得費加算の特例などが使える場合がありますが、譲渡所得税や特例の適用条件は事前確認が必要です。

賃貸は家賃収入を期待できますが、入居者募集、修繕、管理委託費、空室リスクを踏まえる必要があります。築年数が古い家は改修費が先にかかり、収支が合わないこともあります。

解体は老朽化や近隣トラブルのリスクを減らせますが、解体費用がかかり、更地になると住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がる点に注意が必要です。

どの方法が適切かは、利用予定の有無、建物の状態、立地、売却しやすさ、資金負担を踏まえて判断するのが基本です。迷う場合は、税理士や不動産会社に相談し、税務と収支の両面から比較するのがよいでしょう。

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関連する専門用語

特定空き家

特定空き家とは、管理が不十分なために倒壊の危険や衛生上の問題、景観の悪化などを引き起こすおそれがある空き家として、市区町村から指定を受けた建物のことを指します。2015年に施行された「空家等対策特別措置法」に基づいて定められており、所有者が適切に管理しない場合、自治体が指導・勧告・命令を行い、最終的には強制的に解体されることもあります。また、特定空き家に指定されると固定資産税の住宅用地特例の対象外となり、税負担が増える点も重要です。資産運用の観点では、空き家を放置すると資産価値の低下や税負担の増加につながるため、適切な管理や売却、賃貸などの活用が必要となります。投資初心者にとっては、「放置して危険や迷惑になると自治体から指定され、税金が高くなる空き家」と理解するとわかりやすいでしょう。

固定資産税

固定資産税は、土地や建物、償却資産(事業用設備など)を所有している人が、その資産の所在する市区町村に納める地方税です。この税金は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者に課されます。課税額は、資産の「課税標準額」に基づき、標準税率1.4%を乗じて算出されますが、市区町村によっては条例で異なる場合もあります。また、土地や住宅には負担軽減措置が設けられることがあり、課税額が抑えられるケースもあります。固定資産税は、その地域のインフラや公共サービスの維持・運営を支える重要な財源となっており、納税通知書は通常、毎年4~6月頃に送付されます。不動産を所有する際には、この税金を考慮して資産計画を立てることが重要です。

相続税の取得費加算の特例

相続税の取得費加算の特例とは、相続によって取得した土地や株式などの資産を一定期間内に売却した場合に、支払った相続税の一部をその資産の取得費に加えることができる制度です。この特例を使うことで、譲渡所得の計算上の利益が少なくなり、結果として譲渡所得税(売却益に対する税)の負担を軽減することができます。 対象となるのは、相続開始の日の翌日から3年10か月以内に売却した資産で、実際に相続税を支払っていることが条件です。相続と資産売却が関わる場面では、税金を抑えるために非常に有効な制度であるため、早めの手続きや専門家への相談が重要です。

居住用財産の特例

居住用財産の特例とは、自分が住んでいた家や土地を売却したときに、一定の条件を満たせば税金の負担を軽くできる制度の総称です。代表的なのは「3,000万円の特別控除」で、マイホームを売って利益が出ても、最大3,000万円まで課税対象から差し引くことができます。そのため、実際に支払う税額が大幅に減り、住み替えや老後資金づくりの場面で役立ちます。 この特例にはほかにも、10年以上所有したマイホームを売った場合に税率が軽くなる「軽減税率の特例」、新しい家を買い替えるときに課税を将来まで繰り延べられる「買換え特例」、逆に売却で損失が出たときに給与など他の所得と通算できる「損益通算・繰越控除」といった仕組みがあります。また、相続した空き家を一定条件で売却すると控除が受けられる制度もあります。 ただし、いずれの特例も「実際に住んでいた家であること」「過去2年以内に同じ特例を使っていないこと」「親族など特別な関係者への売却でないこと」など、細かな条件があります。特例を使うには確定申告が必須で、契約書や住民票の附票などの証明書類も必要です。 つまり、居住用財産の特例はマイホーム売却に伴う税負担を大きく減らせる強力な仕組みですが、適用期限や条件を満たさないと使えない場合もあるため、売却を検討する際は早めに制度内容を確認して準備することが重要です。

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