Loading...

故人の住宅ローンが残っている場合、相続人が返済しなければなりませんか?

投資の知恵袋

Questions

故人の住宅ローンが残っている場合、相続人が返済しなければなりませんか?

回答済み

1

2026/09/30 17:41


男性

50代

question

故人名義の住宅ローンが完済されていない場合、残債は相続財産として扱われるのか、団体信用生命保険の有無や相続放棄の可否によって、相続人が返済義務を負うかどうかを知りたいですか?

answer

回答をひとことでまとめると...

故人の住宅ローン残債は相続債務ですが、団信で完済される場合があります。未加入等なら相続人が承継するため、放棄期限前に確認が必要です。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

故人名義の住宅ローンが残っている場合、残債は原則として「マイナスの相続財産」である相続債務にあたります。相続人が相続を承認すると、預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、住宅ローンなどの債務も法定相続分に応じて承継するのが基本です。

ただし、まず確認すべきなのは団体信用生命保険、いわゆる団信の有無です。故人が団信に加入しており、死亡が保険金支払いの対象になる場合、保険金で住宅ローン残債が完済されるのが一般的です。この場合、相続人が返済を引き継ぐ必要は基本的にありません。

一方、団信に未加入だった場合や、告知義務違反・保障対象外などで保険金が支払われない場合は、残債が相続人に承継される可能性があります。不動産を引き継ぐなら、金融機関と返済継続、債務承継、売却などを協議する必要があります。

返済義務を避けたい場合は相続放棄も選択肢です。ただし、相続放棄をすると住宅ローン債務だけでなく、不動産や預貯金などのプラス財産も相続できません。原則として相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。

故人の預金を使う、不動産を処分する、ローンを一部返済するなどの行為は、単純承認とみなされるおそれがあります。まずは金融機関に連絡し、団信加入状況、残債額、不動産評価額、他の債務を確認したうえで、相続するか放棄するかを慎重に判断しましょう。

佐々木 辰さんに相談する

関連ガイド

団体信用生命保険(団信)って入るべき?住宅ローン契約前に知るべき仕組み・費用・選び方

団体信用生命保険(団信)って入るべき?住宅ローン契約前に知るべき仕組み・費用・選び方

2026.03.06

難易度:

# 生命保険
団体信用生命保険(団信)って入るべき?住宅ローン契約前に知るべき仕組み・費用・選び方

団体信用生命保険(団信)って入るべき?住宅ローン契約前に知るべき仕組み・費用・選び方

2026.03.06

難易度:

# 生命保険
相続放棄の手続きは?必要書類や申述書、できない場合の注意点を徹底解説

相続放棄の手続きはどう進める?必要書類や申述書の書き方などを解説

2026.08.18

難易度:

# 相続
単純承認とは?リスクと注意点、限定承認・相続放棄との違いを整理

単純承認とは?リスクと注意点、限定承認・相続放棄との違いを整理

2026.06.12

難易度:

# 相続

関連質問

question

2026.09.11

“住宅ローンの団信があれば、生命保険は不要ですか?”

A. 団信は住宅ローン残高への保障であり、遺族の生活費や教育費までは備えられません。家計の不足額を確認し、必要に応じて生命保険で補うことが重要です。

question

2026.02.24

“住宅ローンの団信に入れない人とはどんな人ですか?”

A. 団信に入れないのは、重い病歴や治療中の人、健康状態が不安定な人、精神疾患通院中、年齢制限超過、告知不備のある人などです。加入が難しい場合もワイド団信やフラット35、民間保険で代替できます。

question

2025.09.12

“住宅ローン名義人が死亡した場合返済は免除されますか?”

A. 住宅ローン名義人が死亡した場合、団信に加入していれば残債は保険で完済されますが、未加入や対象外のケースでは遺族に返済義務が生じます。

question

2025.09.22

“フラット35などの住宅ローンは団信なしでも問題ないですか?注意点を教えて下さい”

A. 団信なしでもフラット35は利用可能ですが、万一の際は残債が家族に残ります。代替保険や資金計画を整えられる場合以外は団信加入が安心です。

question

2025.07.25

“相続放棄とはどのような仕組みですか?”

A. 相続放棄とは、被相続人の財産・借金の一切を受け継がない旨を、死亡を知った日から3か月以内に裁判所へ申し出る手続きです。

question

2025.07.25

“相続放棄の「3か月ルール」とは何ですか?”

A. 「3か月ルール」とは、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申請する期限のことで、過ぎると原則放棄ができなくなります。

関連する専門用語

相続債務

相続債務とは、亡くなった人(被相続人)が生前に負っていた借金や未払い金など、金銭的な負債のことです。相続が発生すると、原則として相続人がその債務を引き継ぐことになります。これは預金や不動産などの財産と同じく、負の財産も相続の対象となるためです。 ただし、相続人には相続放棄や限定承認といった選択肢があり、負債の返済を回避したり、資産の範囲内でのみ返済する方法を取ることもできます。資産運用の観点では、相続債務の存在を事前に把握しておくことが、家計や投資計画への影響を最小限に抑えるために重要です。

団体信用生命保険(団信)

団体信用生命保険とは、住宅ローンを組んだ人が亡くなったり高度障害になったりした場合に、その時点のローン残高が保険金で返済される保険です。多くの場合、住宅ローンを借りる際に金融機関が加入を条件とすることがあり、略して「団信(だんしん)」とも呼ばれます。 この保険に加入しておけば、万が一のことがあった際に遺族がローンを引き継ぐ必要がなくなり、家に住み続けることができるため、大きな安心材料になります。保障の範囲は、死亡や高度障害に限らず、がんや三大疾病、就業不能までカバーするタイプもあり、ライフスタイルに応じて選ぶことができます。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

単純承認

単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。

残債

残債とは、借入金やローンのうち、まだ返済し終わっていない金額のことをいいます。住宅ローンや自動車ローン、カードローンなどで、毎月返済を続けていても、完済するまでの間は残債が残り続けます。 残債は返済計画や資産形成に直結するため、今どのくらいの負債を抱えているのかを正しく把握しておくことがとても大切です。投資や資産運用を考える際にも、残債の状況によっては新たな借入が難しくなる場合や、返済負担が生活費や投資資金を圧迫することがあるため注意が必要です。

無料で相談してみる

専門家に相談してみませんか?

無料で相談してみる

投資の知恵袋では、あなたの投資や資産に関する疑問や悩みを専門のアドバイザーに気軽に相談することが可能です。
ぜひご利用ください。

資産運用に役立つ情報をいち早くGET!

無料LINE登録

資産運用について気軽にご相談したい方

プロへ相談する

投資のコンシェルジュ

運営会社: 株式会社MONO Investment

Email:

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.