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生前贈与で財産を受け取っていても、相続放棄はできますか?
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
50代
生前贈与で財産を受け取っている場合でも、相続放棄ができるのか疑問に感じています。贈与を受けた事実が相続放棄の可否や手続きにどのような影響を与えるのか、法的な考え方や注意点について知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
生前贈与を受けていても相続放棄は原則可能です。ただし、相続開始後の遺産処分や高額贈与は、承認・遺留分・特別受益の問題になり得るため注意が必要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
生前贈与を受けている場合でも、原則として相続放棄は可能です。相続放棄は、被相続人の死亡によって発生した相続財産や債務を引き継がない手続きであり、生前贈与は被相続人が生きている間に行った財産移転です。そのため、過去に贈与を受けた事実だけで、相続放棄ができなくなるわけではありません。
相続放棄をする場合は、相続開始を知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。借金が多い、管理が難しい不動産を承継したくないなどの事情がある場合は、生前贈与の有無とは別に、放棄するかどうかを判断します。
ただし、相続開始後に遺産を処分したり、預金を使ったりすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。放棄を検討している間は、遺産に手を付けず、財産と債務の確認を優先することが重要です
また、生前贈与を受けた財産は、他の相続人との間で特別受益や遺留分侵害額請求の争点になる場合があります。相続放棄をしても、過去の贈与の事実まで消えるわけではありません。高額な贈与や不動産贈与がある場合は、相続放棄の手続きと贈与財産の扱いを分けて専門家に確認すると安心です。
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A. 生前贈与は、贈与内容を決めて契約書や振込記録を残し、年110万円の基礎控除と申告要否を確認しながら進めるのが基本です。定期贈与認定や相続時の持ち戻しにも注意が必要です。
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“生前贈与をすると、相続税対策になる理由を教えて下さい。”
A. 生前贈与は、死亡時の相続財産を減らして相続税負担を抑える方法です。暦年贈与の年110万円非課税枠は有効ですが、相続開始前の贈与は加算対象になり得るため、時期と方法の設計が重要です。
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A. 相続放棄には申述書・戸籍・住民票などを家庭裁判所へ提出する必要があり、期限内に漏れなく準備することが重要です。
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関連する専門用語
生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
被相続人
被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。
単純承認
単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。
特別受益
特別受益とは、相続人のうちの誰かが、生前に被相続人(亡くなった人)から特別に多くの財産や援助を受けていた場合に、その分を相続の際に考慮して公平に分けるという考え方です。たとえば、住宅購入のための多額な資金援助や、結婚時の持参金、学費の負担などがこれにあたります。 これは「すでに相続の一部をもらっていた」とみなすもので、相続財産を平等に分けるために、他の相続人とのバランスを取る目的があります。特別受益がある場合、その金額は相続財産に加えて計算され、そこから改めて相続分が決められます。
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