投資の知恵袋
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傷病手当金申請書は、誰が書きますか?手続きは本人がするのでしょうか?
回答済み
1
2026/02/13 20:57
男性
40代
傷病手当金申請書を作成・提出する際に、本人がどこまで書けばよいのかわかりません。また、申請手続きは本人が行うのか、勤務先経由で行うのかも教えてください。
回答をひとことでまとめると...
傷病手当金申請書は本人・会社・医師で記入分担が決まっており、本人は基本情報と申請期間・口座を記入します。また、会社と医師による証明も必須です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
傷病手当金の申請書は、原則「本人(被保険者)」「勤務先(事業主)」「医師(療養担当者)」の3者で完成させる書類です。本人が全てを書くのではなく、役割分担を前提に進めます。
本人が記入するのは、氏名・住所・連絡先・被保険者情報(記号番号等)、振込口座、申請する休業期間、他の給付(労災・年金等)に関する該当有無など、事実関係が中心です。欠勤状況や給与の支払い状況を「証明」する欄は会社、労務不能の判断と期間は医師が記入します。
提出ルートは「会社経由」が一般的です。事業主欄の証明が必要で、会社が不備確認のうえ保険者へ提出する運用が多いため、在職中はまず人事・総務に回すのが確実です。会社の指示により、本人が保険者へ郵送等で直接提出する場合もあります。
進め方は、①本人欄を記入→②会社に事業主欄の記入依頼→③医療機関に医師欄の記入依頼→④会社経由または本人から提出、の順が最短です。申請期間と医師が認めた労務不能期間、口座情報の一致を提出前に確認してください。
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“傷病手当金は非課税と聞きましたが、年末調整ではどのように扱えばいいのでしょうか?”
A. 傷病手当金は所得税・住民税ともに非課税で、年末調整や確定申告の対象外です。給与扱いにはならず、申告や記載も不要です。
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“傷病手当金の初回分は、いつ振り込まれますか?支給日の目安と振り込まれない場合の対応法を教えて下さい”
A. 傷病手当金は初回は申請から1〜2か月ほどが振込の目安で、2回目以降は数週間が一般的です。振り込まれない場合は、書類不備や審査状況を保険者に確認すると早期解決につながります。
2026.02.13
“傷病手当金をもらってから退職することはできますか?”
A. 退職後も傷病手当金は一定条件を満たせば継続受給可能ですが、新規申請はできないため、退職前に要件確認が重要です。
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“傷病手当金がもらえないケースにはどのようなものがありますか?”
A. 傷病手当金は、労務不能であることや待期成立、給与調整などの条件を満たさない場合や労災対象では支給されません。
2026.03.13
“傷病手当金は、どこに申請すればよいのでしょうか?申請先を教えて下さい。”
A. 申請先は、加入中の健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済)です。在職中は事業主記入があるため会社経由が一般的で、退職後等は保険者へ直接提出します。
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“傷病手当金の申請に、医師の証明は必要でしょうか?”
A. 原則として傷病手当金の申請には医師等の証明が必要で、申請書の「療養担当者(医師等)記入欄」は医師が記入します。診断書の別添は通常必須ではありませんが、継続申請の扱いも含め加入先に確認してください。
関連する専門用語
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。
被保険者
被保険者とは、保険の保障対象となる人物。生命保険では被保険者の生存・死亡に関して保険金が支払われる。医療保険では被保険者の入院や手術に対して給付金が支払われる。損害保険では、被保険者は保険の対象物(自動車など)の所有者や使用者となる。被保険者の同意(被保険者同意)は、第三者を被保険者とする生命保険契約において不可欠な要素で、モラルリスク防止の観点から法律で義務付けられている。
労務不能
労務不能とは、病気やけがなどが原因で、これまで行っていた仕事や業務を一時的に行えない状態のことをいいます。たとえば、体調を崩して医師から就労を控えるよう指示された場合などが該当します。 これは、単に休みたいという意思ではなく、医学的な理由に基づいて就労が困難と判断されている状態です。健康保険制度においては、労務不能であることが「傷病手当金」を受け取るための重要な条件となっており、医師の診断書や意見書が必要になることもあります。また、労務不能の状態は一時的なものであり、回復後には再び労務に復帰することが前提とされています。
健康保険
健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。
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