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傷病手当金申請書は、誰が書きますか?手続きは本人がするのでしょうか?

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傷病手当金申請書は、誰が書きますか?手続きは本人がするのでしょうか?

回答済み

1

2026/02/13 20:57


男性

40代

question

傷病手当金申請書を作成・提出する際に、本人がどこまで書けばよいのかわかりません。また、申請手続きは本人が行うのか、勤務先経由で行うのかも教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

傷病手当金申請書は本人・会社・医師で記入分担が決まっており、本人は基本情報と申請期間・口座を記入します。また、会社と医師による証明も必須です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

傷病手当金の申請書は、原則「本人(被保険者)」「勤務先(事業主)」「医師(療養担当者)」の3者で完成させる書類です。本人が全てを書くのではなく、役割分担を前提に進めます。

本人が記入するのは、氏名・住所・連絡先・被保険者情報(記号番号等)、振込口座、申請する休業期間、他の給付(労災・年金等)に関する該当有無など、事実関係が中心です。欠勤状況や給与の支払い状況を「証明」する欄は会社、労務不能の判断と期間は医師が記入します。

提出ルートは「会社経由」が一般的です。事業主欄の証明が必要で、会社が不備確認のうえ保険者へ提出する運用が多いため、在職中はまず人事・総務に回すのが確実です。会社の指示により、本人が保険者へ郵送等で直接提出する場合もあります。

進め方は、①本人欄を記入→②会社に事業主欄の記入依頼→③医療機関に医師欄の記入依頼→④会社経由または本人から提出、の順が最短です。申請期間と医師が認めた労務不能期間、口座情報の一致を提出前に確認してください。

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A. 原則として傷病手当金の申請には医師等の証明が必要で、申請書の「療養担当者(医師等)記入欄」は医師が記入します。診断書の別添は通常必須ではありませんが、継続申請の扱いも含め加入先に確認してください。

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被保険者とは、保険の保障対象となる人物。生命保険では被保険者の生存・死亡に関して保険金が支払われる。医療保険では被保険者の入院や手術に対して給付金が支払われる。損害保険では、被保険者は保険の対象物(自動車など)の所有者や使用者となる。被保険者の同意(被保険者同意)は、第三者を被保険者とする生命保険契約において不可欠な要素で、モラルリスク防止の観点から法律で義務付けられている。

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労務不能とは、病気やけがなどが原因で、これまで行っていた仕事や業務を一時的に行えない状態のことをいいます。たとえば、体調を崩して医師から就労を控えるよう指示された場合などが該当します。 これは、単に休みたいという意思ではなく、医学的な理由に基づいて就労が困難と判断されている状態です。健康保険制度においては、労務不能であることが「傷病手当金」を受け取るための重要な条件となっており、医師の診断書や意見書が必要になることもあります。また、労務不能の状態は一時的なものであり、回復後には再び労務に復帰することが前提とされています。

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健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。

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