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内縁パートナー死亡時に遺産を相続できますか?

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2025/07/28 08:00


男性

30代

question

長年共同生活を続けている私たちですが、婚姻届を出していません。もし先にパートナーが亡くなった場合、残された者は自動的に遺産を受け取れるのでしょうか?内縁関係でも法律婚と同じように相続できるのか知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

民法は法定相続人を戸籍上の配偶者と血族に限定しているため、内縁配偶者には原則として相続権がありません。他に相続人がいる場合はもちろん、相続人が一人もいない場合でも自動的に遺産を取得できない点に注意が必要です。唯一の例外は相続人不存在の場合で、家庭裁判所が民法958条の3に基づき「特別縁故者」として分与を認める場面ですが、申立てや調査に時間を要し、認容額も裁量的で確実性は高くありません。残されたパートナーに確実に資産を承継させたいなら、公正証書遺言で遺贈内容を明示し、自筆証書遺言を法務局で保管する、生命保険や死亡退職金の受取人に指定する、生前贈与や家族信託を利用するなど、複数の生前対策を組み合わせることが不可欠です。特に遺言は遺留分への配慮を含め専門家と相談しつつ早期整備・定期的な見直しを行うと安心です。

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内縁関係(事実婚)

内縁関係(事実婚)とは、法律上の婚姻届を提出していないものの、社会的・実質的には夫婦として共同生活を営んでいる関係を指します。お互いに結婚の意思を持ち、継続的に同居し、家計や生活を共にしている場合、一定の法的効果が認められることがあります。裁判所は、その実態に基づいて、内縁関係の成立と効力を判断します。 たとえば、生活費の分担義務や内縁解消時の財産分与、慰謝料請求、さらには労災や生命保険における遺族補償の受給資格など、法律婚に準じた取り扱いを受ける場面もあります。また、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者として認められる場合もあります。 しかし、内縁関係はあくまで法律上の「婚姻」ではないため、相続や税制上の扱いには明確な限界があります。内縁の配偶者には法定相続権がなく、遺産を受け取るには遺言や信託契約などによる明示的な指定が必要です。また、相続税における配偶者控除(最大1億6,000万円)や、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除といった優遇措置も原則として適用されません。 このため、内縁関係にある当事者が安心して暮らし続けるには、生前からの明確な財産承継対策が不可欠です。公正証書遺言の作成、信託スキームの活用、生命保険金の指定などを通じて、遺産の受け渡しや税負担への備えを整えておくことが重要です。 なお、同居期間や関係の安定性、家計の一体性などが不十分な場合、内縁としての法的保護が否定されることもあり得るため、形式にとらわれない実質的な関係性の証明が重視されます。内縁関係の権利保全には、専門家の助言を受けながらの対応が望まれます。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

特別縁故者

特別縁故者とは、亡くなった人に法定相続人がいない場合に、その人と特に深いつながりがあったとして、家庭裁判所の判断によって遺産を受け取ることができる人を指します。たとえば、長年一緒に生活していた内縁の配偶者や、介護や看病をしていた知人などが該当することがあります。遺産は通常、相続人がいない場合には国庫に帰属しますが、この制度を利用すれば、亡くなった人に貢献してきた人がその恩恵を受けることが可能になります。ただし、特別縁故者として認められるには、裁判所への申し立てや証明が必要であり、認められるかどうかは状況によって異なります。資産運用や終活の観点からは、遺言書を残しておくことで確実に希望する人に財産を渡すことができ、トラブルを未然に防ぐことができます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が本人の意思に基づいて作成する遺言書で、遺言の中でも最も法的な信頼性と実効性が高い形式とされています。作成にあたっては、公証役場にて遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書にまとめ、証人2名の立会いのもとで公正証書として正式に成立します。 この方式の最大の特徴は、家庭裁判所による検認手続きが不要である点です。つまり、相続開始後すぐに法的に効力を持つため、遺族による手続きがスムーズに進むという実務上の大きな利点があります。また、公証人による作成と原本保管によって、遺言の紛失や改ざん、内容不備といったリスクも大幅に軽減されます。 一方で、公正証書遺言の作成には一定の準備が必要です。財産の内容を証明する資料(不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなど)や、相続人・受遺者の戸籍情報などが求められます。また、証人2名の同席も必須であり、これには利害関係のない成人が必要とされます。公証役場で証人を紹介してもらえるケースもありますが、費用が別途発生することもあります。 費用面では、遺言に記載する財産の価額に応じた公証人手数料がかかりますが、将来のトラブル回避や手続きの簡素化といったメリットを考えれば、特に財産規模が大きい場合や、遺産分割に不安がある家庭では非常に有効な手段と言えるでしょう。 資産運用や相続対策において、公正証書遺言は重要な役割を果たします。特定の資産を特定の人に確実に引き継がせたい場合や、相続人間の争いを未然に防ぎたい場合には、公正証書遺言を活用することで、遺言者の意思を明確かつ安全に残すことができます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印することで成立する最も手軽な遺言方式です。公証役場に出向く必要がないため費用を抑えられる一方、書式の不備や保存中の紛失・偽造リスクがあるほか、相続開始後には家庭裁判所で検認を受けなければ法的効力が発揮されない点に注意が必要です。近年は法務局での自筆証書遺言の保管制度も始まり、保管と検認手続きが簡素化されるなど利用しやすさが向上していますが、内容の法的妥当性を確保するためには、作成前に専門家へ相談することをおすすめいたします。

遺留分

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