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女性が、63歳からもらえる年金があると聞きました。

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女性が、63歳からもらえる年金があると聞きました。

回答済み

1

2026/09/18 11:14


男性

60代

question

女性は63歳から受け取れる年金があると聞きました。特別支給の老齢厚生年金の対象条件や生年月日による違い、請求手続き、65歳以降の年金との関係をどのように確認すればよいか知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

女性が63歳から受け取れる可能性がある特別支給の老齢厚生年金は、生年月日・厚生年金加入歴・請求手続き・65歳以降の年金との関係を確認して判断します。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

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2025.12.12

63歳からもらえる年金があると聞きましたが、本当ですか?

A. 63歳からの年金は、多くが特別支給の老齢厚生年金です。生年月日・加入期間・標準報酬で受給可否と金額が決まります。ねんきん定期便で確認し、企業年金も含め早めの把握が重要です。

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2026.01.08

63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取る条件を教えてください。

A. 男性の場合は「昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ」、女性の場合は「昭和21年4月2日以降生まれの世代」の方が、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

question

2026.07.15

「年金は66歳からもらうのが得」と聞きましたが、本当ですか?

A. 66歳受給は1年繰下げで年金額が8.4%増える一方、損益分岐はおおむね78歳前後です。税・社会保険料や就労収入の影響も踏まえ、手取りベースで判断することが重要です。

question

2025.10.08

年金の特別支給や特別年金とはなんですか?受け取れる人の条件も教えて下さい

A. 特別支給の老齢厚生年金は、60~64歳の間に受け取れる経過措置の年金で、生年月日や加入期間など一定の条件を満たす人が対象です。

question

2025.12.12

特別支給の老齢厚生年金は、いつからいつまでもらえるのでしょうか?

A. 特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により60〜64歳で開始し、65歳の前月まで受給できます。報酬比例部分の有無や働いた場合の減額も世代で異なるため、開始年齢と支給内容の確認が重要です。

question

2025.12.12

働きながら、特別支給の老齢厚生年金の受給はできますか?

A. 60歳以降も再雇用で働きながら特別支給の老齢厚生年金は受給可能ですが、厚生年金加入中は在職老齢年金で減額される場合があります。

関連する専門用語

特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。

老齢基礎年金

老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。

年金受給資格期間

年金受給資格期間とは、公的年金を受け取るために必要とされる「加入期間の合計」のことを指します。つまり、年金制度に何年間加入していたかによって、将来年金を受け取れるかどうかが決まるということです。 以前は25年以上の加入が必要でしたが、制度改正により現在は10年以上の加入で受給資格が得られるようになりました。この期間には、実際に保険料を納めた期間だけでなく、免除や猶予を受けていた期間の一部も含まれるため、制度を正しく理解しておくことが大切です。投資初心者にとっては、「年金をもらえるかどうかが決まる加入期間の最低ライン」と考えるとわかりやすいでしょう。

繰下げ受給

繰下げ受給とは、本来65歳から支給される公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)の受け取り開始を自分の希望で後ろ倒しにする制度です。66歳以降、最大75歳まで1か月単位で繰り下げることができ、遅らせた月数に応じて年金額が恒久的に増えます。 増額率は1か月当たり0.7%で、10年(120か月)繰り下げた場合にはおよそ84%の上乗せとなるため、長生きするほどトータルの受取額が増えやすい仕組みです。ただし、繰下げた期間中は年金を受け取れないため、その間の生活資金や健康状態、就労収入の見通しを踏まえて慎重に検討することが大切です。

在職老齢年金

在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。

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2025.12.12

63歳からもらえる年金があると聞きましたが、本当ですか?

A. 63歳からの年金は、多くが特別支給の老齢厚生年金です。生年月日・加入期間・標準報酬で受給可否と金額が決まります。ねんきん定期便で確認し、企業年金も含め早めの把握が重要です。

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2026.01.08

63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取る条件を教えてください。

A. 男性の場合は「昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ」、女性の場合は「昭和21年4月2日以降生まれの世代」の方が、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

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2026.07.15

「年金は66歳からもらうのが得」と聞きましたが、本当ですか?

A. 66歳受給は1年繰下げで年金額が8.4%増える一方、損益分岐はおおむね78歳前後です。税・社会保険料や就労収入の影響も踏まえ、手取りベースで判断することが重要です。

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