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定年後も働くと、将来の厚生年金は増えますか?

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定年後も働くと、将来の厚生年金は増えますか?

回答済み

1

2026/09/11 10:57


男性

50代

question

定年後も会社員として働き続ける場合、厚生年金に加入している期間や給与によって、将来受け取る年金額はどのように変わるのでしょうか。年金が増える仕組みや反映されるタイミング、70歳以降の扱いも含めて知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

定年後も厚生年金に加入して働くと、給与や加入期間に応じて将来の年金額は増えます。65歳以降は在職定時改定で毎年反映され、70歳以降は原則加入できない点に注意が必要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

定年後も会社員として働き続け、厚生年金の適用事業所で勤務条件を満たす場合、原則として70歳まで厚生年金に加入します。加入中は給与や賞与に応じて保険料を負担し、その報酬額と加入期間が老齢厚生年金の計算に反映されます。

そのため、定年後も働く期間が長く、給与水準が高いほど、将来受け取る老齢厚生年金は増えやすくなります。特に65歳以降に年金を受け取りながら働く場合でも、「在職定時改定」により、毎年1回、前年までの加入実績が年金額に反映されます。

ただし、給与と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、在職老齢年金の仕組みにより年金の一部または全部が支給停止される場合があります。これは追加加入による増額分がなくなるという意味ではなく、在職中の報酬との調整です。

70歳以降は原則として厚生年金の被保険者ではなくなるため、保険料を納めて年金を増やす仕組みは基本的に終了します。定年後の働き方は、給与の手取り、保険料負担、年金増額効果、支給停止の有無を総合的に確認して判断することが大切です。

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老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。

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在職定時改定制度とは、年金を受け取りながら厚生年金に加入して働いている人の年金額を、毎年自動的に見直して増額する仕組みのことです。2022年4月から導入されたこの制度は、働く高齢者の年金制度をより公平で柔軟なものにすることを目的としています。 これまで、在職中に支払った保険料による年金額の増加は退職後まで反映されませんでしたが、この制度により、在職中でも年に1回(原則として10月支給分から)年金額が改定されるようになりました。改定の際は、前年度に追加で納めた厚生年金保険料に基づいて年金額が加算されるため、長く働き続けることに対してメリットが生まれます。将来の生活設計を考えるうえで、非常に重要な制度です。

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在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。

支給停止

支給停止とは、給付や手当について、一定の制度上の理由により、本来支給されるはずの金銭等の支給が一時的に行われない状態を指します。 この用語は、雇用保険、社会保険給付、各種手当や助成制度などで登場し、「受給資格があるかどうか」とは別に、「今その給付が支払われるかどうか」を判断する場面で用いられます。給付制度は常に支給され続けるものではなく、行為や状況の変化によって支給が止まることがあり、その状態を表す言葉が支給停止です。 支給停止が問題になりやすいのは、資格を失ったわけではないのに、給付が受け取れなくなる点です。受給資格そのものは維持されていても、一定期間の行動や条件によって支給が止められることがあり、この違いを理解していないと、「制度から外された」「もう受け取れない」と誤解してしまうことがあります。 誤解されやすい点として、支給停止は給付の取消しや不正受給の確定を意味するという思い込みがあります。しかし、支給停止はあくまで一時的な措置であり、制度上のルールに基づいて支給のタイミングを止めている状態です。将来的に条件が整えば、支給が再開される余地がある点で、資格喪失や返還命令とは性質が異なります。 また、支給停止は制裁的な意味合いだけで用いられるものではありません。制度の公平性や整合性を保つために設けられた調整手段として位置づけられる場合もあり、「罰」として単純に理解すると、制度の意図を取り違えることになります。 支給停止という用語を正しく捉えることは、給付制度を「ある・ない」の二択ではなく、時間軸を持った仕組みとして理解するための基礎になります。この言葉は、受給資格と実際の支給を切り分けて考えるための重要な判断軸です。

被保険者

被保険者とは、保険の保障対象となる人物。生命保険では被保険者の生存・死亡に関して保険金が支払われる。医療保険では被保険者の入院や手術に対して給付金が支払われる。損害保険では、被保険者は保険の対象物(自動車など)の所有者や使用者となる。被保険者の同意(被保険者同意)は、第三者を被保険者とする生命保険契約において不可欠な要素で、モラルリスク防止の観点から法律で義務付けられている。

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