投資の知恵袋
Questions
故人宛てに督促状が届いた場合、すぐ支払ってもよいですか?
回答済み
1
2026/09/30 17:41
女性
40代
亡くなった家族宛てに借金や未払い金の督促状が届きました。相続人としてすぐに支払うべきなのか、支払うことで相続放棄に影響が出るのか、確認すべき点を知りたいですか?
回答をひとことでまとめると...
督促状が届いてもすぐに支払わず、債務内容を確認したうえで、相続放棄への影響を避けるため専門家へ早めに相談しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
亡くなった家族宛てに借金や未払い金の督促状が届いても、相続人がすぐに支払うべきとは限りません。まずは債権者名、契約内容、請求額、発生日、利息・遅延損害金、保証人の有無、時効の可能性を確認し、本当に故人本人の債務かを整理することが重要です。
相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナス財産も承継対象になります。相続放棄をすれば原則として債務は引き継ぎませんが、故人の財産から返済したり、分割払いを約束したりすると、相続を承認したと判断されるおそれがあります。
督促状を受け取った場合は、支払いより先に財産調査と債務確認を行い、「相続放棄を検討中のため確認したい」と債権者へ伝えるのが無難です。期限は原則として相続開始を知った時から3か月以内のため、判断が難しい場合は早めに弁護士や司法書士へ相談しましょう。
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“被相続人の債務の弁済をすると、単純承認したものとみなされますか?”
A. 被相続人の債務を返済すると、原則として単純承認とみなされます。ただし葬儀費用や強制弁済など例外もあり、判断前に専門家へ相談が必要です。
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“相続放棄が認められなくなる「NG行為」について教えてください”
A. 相続放棄が認められなくなる行為には、財産の処分や債務の支払いなどがあり、熟慮期間の経過もNGです。保存目的の行動は原則容認されますが、判断が難しいため専門家への相談が安心です。
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“親の借金は相続放棄できないのでしょうか?”
A. 親の借金の相続放棄は可能です。ただし3か月以内の手続きが必要で、保証人などの例外にも注意が必要です。
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“相続放棄の期限までに財産調査が終わらない場合、どうすればよいですか?”
A. 財産調査が3か月以内に終わらない場合は、期限前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てるべきです。判断前の財産処分にも注意が必要です。
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“相続放棄の「3か月ルール」とは何ですか?”
A. 「3か月ルール」とは、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申請する期限のことで、過ぎると原則放棄ができなくなります。
2025.07.25
“相続放棄とはどのような仕組みですか?”
A. 相続放棄とは、被相続人の財産・借金の一切を受け継がない旨を、死亡を知った日から3か月以内に裁判所へ申し出る手続きです。
関連する専門用語
相続債務
相続債務とは、亡くなった人(被相続人)が生前に負っていた借金や未払い金など、金銭的な負債のことです。相続が発生すると、原則として相続人がその債務を引き継ぐことになります。これは預金や不動産などの財産と同じく、負の財産も相続の対象となるためです。 ただし、相続人には相続放棄や限定承認といった選択肢があり、負債の返済を回避したり、資産の範囲内でのみ返済する方法を取ることもできます。資産運用の観点では、相続債務の存在を事前に把握しておくことが、家計や投資計画への影響を最小限に抑えるために重要です。
債権者
債権者とは、契約や法律に基づいて、他人に対してお金の支払いを受け取ったり、サービスの提供を受けたりする権利を持つ人や法人のことです。たとえば、お金を貸した人が、返済期限までに借りた人から返済を受ける権利を持っている場合、この貸した人が債権者にあたります。債権者は、相手がその義務(債務)を果たさない場合には、法的な手段を用いて支払いを求めることができます。金融や不動産、相続の場面では、債権者の存在が資産の処分や分配に影響することがあり、債権の内容や優先順位を把握することが大切です。債務者との関係が一対で成立する概念であり、資産運用やリスク管理において基本的な用語のひとつです。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
単純承認
単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。
消滅時効
消滅時効とは、一定の期間が経過すると、法律上の権利が行使できなくなる制度のことです。たとえば、お金を貸した場合、一定の年数が過ぎてしまうと、原則として裁判などで返済を請求する権利が消滅します。これは、時間の経過とともに事実関係が不明確になることを避け、社会的な安定と公平を図るために設けられている制度です。 民法では、原則として権利を行使できることを知ったときから5年(または権利が発生してから10年)という期間が定められています。資産運用や金融の分野でも、貸付債権、未払いの配当金、保険金請求などにおいて消滅時効のルールが適用され、時効を過ぎると本来受け取れるはずだった資産を失う可能性があります。したがって、請求や権利行使のタイミングには注意が必要であり、時効制度の理解は金融実務において極めて重要です。
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