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故人宛てに督促状が届いた場合、すぐ支払ってもよいですか?

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故人宛てに督促状が届いた場合、すぐ支払ってもよいですか?

回答済み

1

2026/09/30 17:41


女性

40代

question

亡くなった家族宛てに借金や未払い金の督促状が届きました。相続人としてすぐに支払うべきなのか、支払うことで相続放棄に影響が出るのか、確認すべき点を知りたいですか?

answer

回答をひとことでまとめると...

督促状が届いてもすぐに支払わず、債務内容を確認したうえで、相続放棄への影響を避けるため専門家へ早めに相談しましょう。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

亡くなった家族宛てに借金や未払い金の督促状が届いても、相続人がすぐに支払うべきとは限りません。まずは債権者名、契約内容、請求額、発生日、利息・遅延損害金、保証人の有無、時効の可能性を確認し、本当に故人本人の債務かを整理することが重要です。

相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナス財産も承継対象になります。相続放棄をすれば原則として債務は引き継ぎませんが、故人の財産から返済したり、分割払いを約束したりすると、相続を承認したと判断されるおそれがあります。

督促状を受け取った場合は、支払いより先に財産調査と債務確認を行い、「相続放棄を検討中のため確認したい」と債権者へ伝えるのが無難です。期限は原則として相続開始を知った時から3か月以内のため、判断が難しい場合は早めに弁護士や司法書士へ相談しましょう。

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相続債務

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債権者

債権者とは、契約や法律に基づいて、他人に対してお金の支払いを受け取ったり、サービスの提供を受けたりする権利を持つ人や法人のことです。たとえば、お金を貸した人が、返済期限までに借りた人から返済を受ける権利を持っている場合、この貸した人が債権者にあたります。債権者は、相手がその義務(債務)を果たさない場合には、法的な手段を用いて支払いを求めることができます。金融や不動産、相続の場面では、債権者の存在が資産の処分や分配に影響することがあり、債権の内容や優先順位を把握することが大切です。債務者との関係が一対で成立する概念であり、資産運用やリスク管理において基本的な用語のひとつです。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

単純承認

単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。

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