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相続放棄の期限までに財産調査が終わらない場合、どうすればよいですか?

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相続放棄の期限までに財産調査が終わらない場合、どうすればよいですか?

回答済み

1

2026/09/30 17:41


男性

50代

question

相続放棄を検討しているものの、預貯金や不動産、借金などの財産調査が期限内に終わりそうにありません。3か月の熟慮期間が迫っている場合、期限延長や先に取るべき対応はありますか?

answer

回答をひとことでまとめると...

財産調査が3か月以内に終わらない場合は、期限前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てるべきです。判断前の財産処分にも注意が必要です。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、預貯金・不動産などのプラス財産と、借金・未払金・保証債務などのマイナス財産を調べ、相続するか放棄するかを判断するための期間です。

財産調査が期限内に終わらない場合は、3か月が過ぎる前に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てます。調査に時間がかかる事情を説明し、戸籍関係書類や申立書、収入印紙、郵便切手などを準備します。期限後では認められにくいため、迷っている段階でも早めの対応が重要です。

また、判断前に故人の預金を使う、不動産を売却する、借金を返済するなどの行為は避けるべきです。相続財産を処分したと見なされると、単純承認となり相続放棄ができなくなるおそれがあります。

期限が迫っている場合は、判明している財産・債務を一覧化しつつ、延長申立てを優先しましょう。特に借金や保証債務の有無が不明な場合は、家庭裁判所や弁護士・司法書士へ早めに相談することをおすすめします。

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A. 相続放棄は家庭裁判所に3か月以内に申述し、戸籍収集・申述書提出・照会書対応を経て完了します。財産に手を付けず、期限後でも特別事情があれば認められる可能性があります。

関連する専門用語

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

熟慮期間

熟慮期間とは、相続人が相続を「する」「しない」を決めるために与えられている法的な猶予期間のことです。具体的には、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に、相続するかどうかを決めて家庭裁判所に申し出る必要があります。 この3か月の間に、亡くなった方の財産や借金の状況を確認し、自分にとって相続が得か損かを見極めることが求められます。もし期間内に何も手続きをしなければ、法律上は「相続する」と判断され、自動的にすべての財産と負債を引き継ぐことになります。資産運用の観点からは、負の遺産を回避するための重要な判断期間であり、財産の内容を冷静に分析する時間でもあります。

単純承認

単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。

相続財産

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。

被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

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