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55歳から入れる生命保険はありますか?

55歳から入れる生命保険はありますか?

回答受付中

0

2025/12/10 13:46


男性

50代

question

55歳を過ぎても加入できる生命保険があるのか知りたいです。これまで保険に入らずにきましたが、万が一の備えとして今からでも加入できる商品があるのか、年齢による制限や選び方のポイントもあれば教えてください。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

55歳を過ぎても加入できる生命保険は複数あり、年齢だけで「遅すぎる」ということはありません。終身保険は多くの会社で60〜75歳まで、医療保険は70〜80歳まで加入できるため、55歳はまだ選択肢が十分にあります。ただし、若い頃より保険料が高くなる点は避けられず、保障内容を必要最小限にしぼることが重要です。

死亡保障を検討する場合、55歳以降は家族の生活費や教育費のピークを過ぎているケースが多く、葬儀費用や死後の整理資金を確保する目的で「小さめの終身保険」や「必要期間だけの定期保険」を選ぶ形が現実的です。

医療保険については、月数千円程度の掛け捨てで備えられる商品も多く、公的医療保険や高額療養費制度でカバーしきれない部分を補う役割があります。

一方で、持病がある場合は加入制限が出ることがあります。高血圧・糖尿病などがあると、通常の保険では条件付きや加入不可となる場合もありますが、「引受緩和型」や「無選択型」の保険なら加入しやすくなります。ただし保険料は割高なため、どうしても備えたい部分に限定して選ぶことが大切です。

最終的には、家族構成や貯蓄額、万が一の際に必要となる金額を整理し、「本当に必要な保障」から優先順位を決めることがポイントです。

生命保険の選び方に迷ったら、投資のコンシェルジュの無料相談をご利用ください。あなたの状況に合わせて、最適な保障プランを一緒に整理します。

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無選択型保険とはどのような保険ですか?

A. 無選択型保険は告知不要で加入しやすい一方、保険料が高く保障も限定的です。通常や緩和型に入れない場合の最終手段として選ぶのが妥当です。

関連する専門用語

終身保険

終身保険とは、被保険者が亡くなるまで一生涯にわたって保障が続く生命保険のことです。契約が有効である限り、いつ亡くなっても保険金が支払われる点が大きな特徴です。また、長く契約を続けることで、解約した際に戻ってくるお金である「解約返戻金」も一定程度蓄積されるため、保障と同時に資産形成の手段としても利用されます。 保険料は一定期間で払い終えるものや、生涯支払い続けるものなど、契約によってさまざまです。遺族への経済的保障を目的に契約されることが多く、老後の資金準備や相続対策としても活用されます。途中で解約すると、払い込んだ金額よりも少ない返戻金しか戻らないこともあるため、長期の視点で加入することが前提となる保険です。

公的医療保険制度

公的医療保険制度とは、すべての国民が安心して医療を受けられるように、国が法律で定めた仕組みに基づいて提供される医療保険の制度です。日本では「国民皆保険(こくみんかいほけん)」と呼ばれ、国民全員がいずれかの医療保険に加入することが義務付けられています。 主な保険には、会社員などが加入する「健康保険」、自営業者や無職の人などが加入する「国民健康保険」、75歳以上の高齢者向けの「後期高齢者医療制度」などがあります。この制度により、医療費の一部(たとえば3割)を自己負担するだけで、必要な医療サービスを受けることができます。公的医療保険制度は、社会全体で医療費を支え合う「相互扶助」の仕組みであり、生活の安心を支える基本的な社会保障のひとつです。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。

引受基準緩和型保険

引受基準緩和型保険とは、健康状態に不安がある人や持病のある人でも加入しやすいように、通常の保険よりも加入時の審査基準(引受基準)を緩やかにした保険のことです。一般の保険では健康状態に関する詳しい質問や診査が必要ですが、このタイプでは「過去〇年以内に入院したことがありますか?」など、限定的な質問だけで加入できるケースが多くあります。 ただし、保険料は通常の保険よりも割高に設定されることが一般的で、契約から一定期間(例:1~2年)は保障内容が制限される「免責期間」が設けられることもあります。持病や高齢によって通常の保険に加入できなかった人にとっては、貴重な保障手段となります。加入のハードルは低い一方で、保障内容や費用のバランスをよく理解することが大切です。

無選択型保険

無選択型保険とは、過去の病歴や現在の健康状態について詳細な告知をしなくても加入できる保険のことです。一般的な保険では、加入時に健康診断や告知書の提出が求められ、その内容によっては契約を断られる場合があります。 しかし無選択型保険は、この審査を行わない、または極めて簡素にすることで、持病がある方や高齢の方でも加入しやすくした仕組みです。その分、保険料は通常より高めに設定され、保障額も限定的になるものの、誰でも受け入れられる安心感を提供します。

定期保険

定期保険とは、あらかじめ決められた一定の期間だけ保障が受けられる生命保険のことです。たとえば10年や20年といった契約期間のあいだに万が一のことがあれば、保険金が支払われますが、その期間を過ぎると保障はなくなります。保障期間が限定されているため、保険料は比較的安く設定されています。特に子育て世代や住宅ローンを抱えている方など、特定の期間だけ万が一の保障を重視したい場合に適しています。貯蓄性はなく、純粋に「保障のための保険」である点が特徴です。

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