投資の知恵袋
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退職金の受け取り方で、おすすめの方法を教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
60代
退職金の受け取り方について、一時金で受け取るべきか、年金形式で分割受給するべきか迷っています。税金や社会保険料への影響、資金の使い道や老後資金計画との関係を踏まえ、自分に合った選び方を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
退職金は、節税を重視するなら一時金、毎月の生活費確保を重視するなら年金形式が基本です。税金・社会保険料・資金計画を比較して選ぶことが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
退職金の受け取り方は、税負担を抑えやすい一時金、生活費を平準化しやすい年金形式、その中間の併用で考えるのが基本です。一時金は「退職所得」として扱われ、退職所得控除を差し引いたうえで、原則として残額の2分の1が課税対象になるため、税制上有利になりやすい受け取り方です。
一方、年金形式は毎年の受取額が雑所得として扱われ、公的年金等控除の対象になる年金もありますが、給与収入や公的年金収入があると課税所得が積み上がりやすくなります。その結果、所得税・住民税だけでなく、後期高齢者医療の保険料や75歳以上の医療費窓口負担割合の判定に影響する場合があります。
選び方としては、住宅ローン返済やまとまった資金需要があるなら一時金、老後の毎月収入を安定させたいなら年金形式が向きます。迷う場合は、退職所得控除を生かしつつ一部を年金で受ける併用も有力です。
最終的には、勤務先制度で選べる方式を確認し、税額、社会保険料、今後5〜10年の資金計画を並べて比較するのが失敗しにくい整理方法です。
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“iDeCoの受け取りよりも退職金の受け取りが先になる予定です。何か注意点はありますか?”
A. 退職金後にiDeCoを受け取る場合、一時金か年金かで税負担が大きく変わります。一時金は退職所得控除が重なり圧縮されやすく、年金は公的年金等控除と合算所得が影響します。
2026.03.22
“退職給付金は、どうやってもらうのでしょうか。”
A. 退職給付金は支給主体で手続きが異なります。会社退職金は社内書類提出後に振込が多く、企業年金・DCは本人の請求や受取方法の選択が必要です。
2026.04.02
“退職金とiDeCoの一時金での受け取りが退職所得控除に与える影響について教えて下さい”
A. 退職金とiDeCoを同時期に一時金受取すると控除が減ります。先にiDeCo、5年以上後に退職金を受け取ると手取りを最大化できます。
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“退職金はどのように受け取るのが一般的ですか?手続きや受け取り方法を知りたいです。”
A. 退職金の受け取りは「一時金」「年金」「併用」の3種類。税制優遇のある一時金か、定期収入を得られる年金かで負担が変わります。確定拠出年金との受取時期も重要で、最適な方法は個人の状況により異なります。
2025.06.23
“退職金は受け取り方で税額が変わると聞きました。節税する方法はありますか?”
A. 退職金は5年ルール、DCは19年ルールを踏まえ控除が重ならない時期に分割受給すれば税負担を最小化できます。専門家と具体額を試算しましょう。
2025.06.23
“退職所得控除とは何ですか?”
A. 退職所得控除は退職金の一定額を非課税にでき、勤続年数が長いほど枠が広がる制度です。
関連する専門用語
退職金
退職金とは、長年勤務した従業員が退職する際に企業から支給される一時金のことです。その金額は、勤務年数や役職、企業の規模や方針などによって決まり、退職後の生活を支える目的で支給されます。また、従業員にとっては将来への安心感を得るための制度であり、企業にとっては長年の貢献に対する感謝の意を示すとともに、円滑な人事の移行を促す役割も果たします。 退職金は、通常の給与とは異なり、特別な支払いとして扱われるため、税金の計算方法も異なります。一定の条件を満たすと税優遇措置が適用され、受け取る金額に対する税負担が軽減されることがあります。そのため、退職金を受け取る際には、税制や受け取り方法について事前に確認しておくことが大切です。 退職金の制度や金額の決め方は、企業の就業規則や雇用契約によって定められています。また、一括で受け取る方法と分割して受け取る方法があり、運用方法によっては老後の資産形成にも活用できます。退職金をどのように管理・運用するかは、将来の生活設計に大きく影響するため、計画的に活用することが重要です。
一時金
一時金とは、一定の条件や時点において、継続的ではなく一括で支払われる金銭給付を指す概念です。 この用語は、年金、保険、退職給付、補償金など、将来給付や制度給付を説明する文脈で幅広く使われます。定期的に受け取る年金や分割給付と対比される形で用いられ、「受け取り方の形式」を示す言葉として位置づけられます。制度や商品によっては、継続給付か一時金かを選択できる場面があり、その選択肢を説明する際の基本用語として登場します。 誤解されやすい点として、一時金を「得をする受け取り方」や「まとまってもらえるから有利」と捉えてしまうことがあります。しかし、一時金は支払い形式を示すに過ぎず、受け取る価値の大小や有利不利を直接示すものではありません。早期に資金を確保できる反面、継続的な収入源にはならないという性質を持つため、評価は資金の使い方や管理方法と切り離して考えることはできません。 また、一時金という言葉から「自由に使える現金がそのまま手元に残る」とイメージされがちですが、実際には税や社会保険、他制度との関係によって取り扱いが変わることがあります。この点を理解せずに額面だけで判断すると、受け取り後の影響を見誤りやすくなります。 一時金は、給付の内容や目的を示す言葉ではなく、あくまで支払い方法を表す概念です。どの制度や商品において、どのような位置づけで一時金が用意されているのかを確認することで、受け取り方に関する判断の前提を整理することができます。
年金形式
保険金や退職金を一定期間にわたって分割で受け取る方式。毎月、3ヶ月ごと、半年ごと、年1回など、定期的に決まった金額を受け取ることができる。老後の生活費を安定的に確保できるメリットがある。確定年金(一定期間)と終身年金(死亡するまで)の2種類があり、インフレに対応した物価スライド型や、将来の金利変動に連動する変動型なども存在する。税制面では「雑所得」として課税され、公的年金等控除が適用される場合もある。
退職所得控除
退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。
公的年金等控除
公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。
雑所得
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
関連質問
2026.02.24
“iDeCoの受け取りよりも退職金の受け取りが先になる予定です。何か注意点はありますか?”
A. 退職金後にiDeCoを受け取る場合、一時金か年金かで税負担が大きく変わります。一時金は退職所得控除が重なり圧縮されやすく、年金は公的年金等控除と合算所得が影響します。
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“退職給付金は、どうやってもらうのでしょうか。”
A. 退職給付金は支給主体で手続きが異なります。会社退職金は社内書類提出後に振込が多く、企業年金・DCは本人の請求や受取方法の選択が必要です。
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“退職金とiDeCoの一時金での受け取りが退職所得控除に与える影響について教えて下さい”
A. 退職金とiDeCoを同時期に一時金受取すると控除が減ります。先にiDeCo、5年以上後に退職金を受け取ると手取りを最大化できます。


