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代襲相続が発生すると、相続税にどのような影響が出ますか?
回答済み
1
2026/09/11 10:57
男性
50代
代襲相続が発生した場合、相続税の計算や課税対象の範囲にどのような影響が出るのか知りたいです。法定相続人の数や基礎控除、税額計算にどのような変化があるのか、具体的な仕組みや注意点を教えてください。
回答をひとことでまとめると...
代襲相続では、代襲相続人も法定相続人に含めて基礎控除や税額を計算します。人数や続柄により控除額、法定相続分、2割加算の有無が変わるため、相続関係の確認が重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
代襲相続が発生すると、本来相続するはずだった人に代わって、子や孫などが相続人になります。相続税では、この代襲相続人も法定相続人として数えるため、基礎控除額に影響します。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するため、代襲相続人が複数いる場合は控除額が増えることがあります。
税額計算では、まず遺産総額から基礎控除を差し引き、法定相続分に応じて相続税の総額を算出します。そのうえで、実際に取得した財産の割合に応じて各相続人へ税額を配分します。代襲相続人が複数いる場合は、本来の相続人の相続分をその人数で分けるのが基本です。
注意点は、誰が代襲相続人になるかによって課税関係が変わることです。孫が代襲相続人になる場合と、甥・姪が相続する場合では、法定相続分や相続税の2割加算の扱いが異なります。戸籍関係を確認し、法定相続人の数と各人の取得額を整理して計算することが重要です。
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“代襲相続者にも遺留分は認められますか?”
A. 代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、子・孫など直系卑属の代襲なら遺留分があります。兄弟姉妹の子には遺留分はありません。
2025.07.31
“代襲相続の場合相続放棄はどのように行えばいいですか?”
A. 代襲相続人も通常の相続人と同様に相続放棄が可能で、手続きは家庭裁判所で行います。3か月以内の申立てと必要書類の準備が重要です。
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“孫は法定相続人ですか?”
A. 孫は原則法定相続人ではなく、子が生存していれば相続しません。子が先に死亡・欠格・廃除なら代襲相続で孫が相続人となりますが、子の相続放棄では代襲せず、子が後に死亡した場合は子の遺産を通じ承継します。
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“貸家建付地と貸宅地の違いを教えて下さい。”
A. 貸家建付地は自己所有地に賃貸建物を建てた土地、貸宅地は土地を借主に貸す底地です。相続税評価は権利関係が異なり、一般に貸宅地のほうが評価減は大きくなります。
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“孫は相続税が2割加算されると聞きました。計算方法を教えて下さい。”
A. 孫が相続する場合は原則として相続税が2割加算されますが、親が死亡して代襲相続する場合は対象外です。税額按分後に20%を上乗せして計算します。
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“代襲相続人の、相続割合を教えて下さい。”
A. 代襲相続人の相続割合は、被相続人の子など本来の相続人の持分をそのまま引き継ぎ、複数いる場合は均等に分割され、全体の割合は相続順位や他の相続人構成によって決まります。
関連する専門用語
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
代襲相続人
代襲相続人とは、本来相続人となるはずだった人が相続開始前に死亡するなどして相続権を失った場合に、その人に代わって相続権を引き継ぐ立場にある者を指します。 代襲相続人という用語は、相続関係の説明や遺産分割の場面で頻繁に登場しますが、「誰が自動的に相続人になるのか」を直感的に理解しにくい概念でもあります。多くの場合、被相続人の子が先に亡くなっているとき、その子のさらに下の世代が相続に関わる可能性がある、という文脈で使われます。家系図上の位置関係を前提に語られるため、言葉だけが独り歩きしやすいのが特徴です。 この用語が問題になる典型的な場面は、相続人の確定作業です。戸籍をたどって相続関係を整理する際、「この人は相続人なのか、それとも代襲相続人なのか」という区別が判断の出発点になります。また、遺産分割協議や相続手続きの説明の中で、相続分の考え方を理解するための前提用語として用いられることも多くあります。 誤解されやすい点として、「相続人が亡くなっていれば、誰かが自動的に代わる」という思い込みがあります。代襲相続は、一定の親族関係に限定される制度的な仕組みであり、誰でも代襲相続人になれるわけではありません。また、「一世代だけの話」と捉えられがちですが、文脈によっては世代をまたいで相続関係が整理されることもあり、ここを曖昧に理解していると相続人の範囲を誤認しやすくなります。 さらに、代襲相続人という言葉が、「相続放棄をした人の代わり」と混同されることもあります。相続放棄と代襲相続は成立の前提が異なる概念であり、単に相続に参加しない人が出た場合に代替される、という関係ではありません。この違いを理解しないまま話を進めると、相続人の人数や持分に関する判断を誤る原因になります。 代襲相続人は、個々の事情や感情とは切り離された、相続制度上の位置づけを示す用語です。この言葉を正しく捉えるためには、「誰の相続権が、どの時点で、どの範囲まで引き継がれるのか」という構造を意識することが重要になります。制度上の立ち位置を整理するための概念であることを押さえることで、相続の全体像を冷静に理解する助けになります。
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
法定相続分
法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。
相続税額の2割加算
相続税額の2割加算は、被相続人の配偶者と一親等の血族(子・父母・代襲相続人となった孫など)以外の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その人の算出相続税額に二割(20%)を上乗せして納めるよう定めた制度です。根拠は相続税法18条で、国税庁タックスアンサー No.4157に詳しい解説があります。 対象者には、兄弟姉妹・甥姪・祖父母・孫養子(代襲相続を除く)・いとこ・内縁配偶者・友人などが含まれます。たとえば配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹の税額だけが1.2倍になります。なお、養子は法律上「子」とみなされるため原則として加算対象外ですが、被相続人が孫を養子にした場合は原則20%加算の対象となります。 加算は「税額」に対して行われるため、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や未成年者・障害者控除などを差し引いた後の最終税額に乗じて計算します。つまり、遺産額が基礎控除内に収まる場合や生前贈与・小規模宅地等の特例で課税価格を下げられた場合には、そもそも課税・加算が発生しません。 実務上は、傍系血族・赤の他人が相続人となると税負担が重くなりやすいため、①生前贈与よりも遺言による遺贈を併用して課税価格を抑える、②家族信託で資産管理権限を分離しつつ課税関係を整理する、といった対策が検討されます。 また、代襲相続の孫や養子でない直系卑属がいる場合は20%加算が適用されない点も踏まえ、承継スキームを設計することが重要です。
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“代襲相続者にも遺留分は認められますか?”
A. 代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、子・孫など直系卑属の代襲なら遺留分があります。兄弟姉妹の子には遺留分はありません。
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“代襲相続の場合相続放棄はどのように行えばいいですか?”
A. 代襲相続人も通常の相続人と同様に相続放棄が可能で、手続きは家庭裁判所で行います。3か月以内の申立てと必要書類の準備が重要です。
2026.03.22
“孫は法定相続人ですか?”
A. 孫は原則法定相続人ではなく、子が生存していれば相続しません。子が先に死亡・欠格・廃除なら代襲相続で孫が相続人となりますが、子の相続放棄では代襲せず、子が後に死亡した場合は子の遺産を通じ承継します。





