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離婚した子は法定相続人ですか?

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離婚した子は法定相続人ですか?

回答済み

1

2026/07/16 10:29


男性

30代

question

親が離婚した場合、子どもは法定相続人に該当するのでしょうか。親権の有無や同居の有無、再婚や養子縁組の有無によって相続権が変わるのか不安に感じています。離婚後の親子関係と法定相続人としての位置づけについて知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

親が離婚しても、実子は原則として法定相続人です。親権や同居の有無ではなく、法律上の親子関係と養子縁組の種類を確認して判断します。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

親が離婚しても、子どもが実子である限り、原則として法定相続人に該当します。相続権は、親同士の婚姻関係ではなく、法律上の親子関係を基準に判断されるため、離婚だけで子どもの相続権がなくなることはありません。

また、親権の有無や同居の有無も、相続権には影響しません。離婚後に親権を持たなかった親、別居していた親、長年疎遠だった親であっても、法律上の親子関係が続いていれば、その親が亡くなったとき子どもは法定相続人になります。

再婚があった場合も、実親との親子関係は原則として維持されます。一方、再婚相手である継父・継母については、養子縁組をしていなければ法律上の親子関係がないため、法定相続人にはなりません。

注意したいのは養子縁組です。普通養子縁組では、実親との親子関係も残るため、実親と養親の双方について相続権を持ちます。これに対し、特別養子縁組では原則として実親との法律上の親子関係が終了するため、実親の相続人にはなりません。

したがって、離婚後の相続では「親権者が誰か」ではなく、「戸籍上、法律上の親子関係が残っているか」を確認することが重要です。

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