Loading...

投資の知恵袋

投資の知恵袋

資産運用や制度に関する具体的な疑問から、考え方を整理するQ&Aです。金融商品・投資手法、税制、年金、社会保障、保険などを幅広く扱い、「どう考えればよいか」が分かるように解説しています。

Questions

question

2026.07.14

“貸家建付地と貸宅地の違いを教えて下さい。”

A. 貸家建付地は自己所有地に賃貸建物を建てた土地、貸宅地は土地を借主に貸す底地です。相続税評価は権利関係が異なり、一般に貸宅地のほうが評価減は大きくなります。

question

2026.07.14

“代襲相続が発生すると、相続税の基礎控除はどのように計算しますか?”

A. 代襲相続があっても相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、代襲相続人も法定相続人に含めて数えます。

question

2026.07.14

“相続人の廃除を受けた人に、代襲相続は発生しますか?”

A. 廃除された相続人本人は相続できませんが、その子には代襲相続が発生します。一方、相続放棄では子に代襲相続は生じないため、両者の違いを分けて確認することが重要です。

question

2026.07.14

“代襲相続をめぐる、よくあるトラブルを教えて下さい。”

A. 代襲相続では、相続人の範囲や取り分の認識違い、感情的対立、戸籍収集や全員同意の遅れが実務上の主なトラブルになります。

question

2026.07.14

“養子にも代襲相続は発生しますか?”

A. 養子でも、法律上の親子関係があれば実子と同様に代襲相続は発生します。もっとも、縁組の有効性や相続資格の有無は確認が必要です。

question

2026.07.14

“亡くなった人の兄弟姉妹でも、代襲相続は発生しますか?”

A. 兄弟姉妹にも代襲相続は認められますが、相続できるのは原則として甥・姪までです。直系卑属と違い再代襲はなく、適用範囲と順位の確認が重要です。

question

2026.07.14

“代襲相続できない具体的な場合を知りたいです。”

A. 代襲相続は、相続人が死亡している場合に生じ、相続放棄では発生しません。一方、相続欠格や廃除では子に代襲相続が認められるため、理由ごとの違いを確認することが重要です。

question

2026.07.14

“代襲相続人の、相続割合を教えて下さい。”

A. 代襲相続人の相続割合は、被相続人の子など本来の相続人の持分をそのまま引き継ぎ、複数いる場合は均等に分割され、全体の割合は相続順位や他の相続人構成によって決まります。

question

2026.07.14

“代襲相続は、どこまで(何代まで)起こるのでしょうか。”

A. 代襲相続は、子の系統なら孫・ひ孫以降の直系卑属まで続きますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪までで、その先には及びません。相続放棄では代襲相続は生じない点も重要です。

question

2026.07.14

“相続放棄をすると、代襲相続は発生しますか?”

A. 相続放棄をしても、その人の子どもに代襲相続は発生しません。代襲相続が起きるのは、相続人が死亡・欠格・廃除となった場合です。

question

2026.07.14

“売れない土地を相続で取得した場合、どうすればよいでしょうか。”

A. 売れない相続土地は、放置による税負担や管理リスクを踏まえ、売却再検討や国庫帰属制度などの処分方法を比較して判断することが重要です。

question

2026.07.14

“相続した家に誰も住まない予定です。この家は、どうすべきでしょうか。”

A. 相続した空き家は、保有・売却・賃貸・解体の各選択肢で税金、維持費、管理負担が異なるため、利用予定や収支見通しを踏まえて比較検討することが重要です。

question

2026.07.14

“更地の固定資産税は、なぜ高いのでしょうか。”

A. 更地の固定資産税が高くなるのは、住宅用地の特例が使えず、建物のある土地のように課税標準が軽減されないためです。評価額そのものより、特例の有無が税負担差の主因です。

question

2026.07.14

“相続の対象となる遺産が土地と現金です。どのような分け方が考えられますか?”

A. 土地と現金のみの相続では、現物分割・代償分割・換価分割が主な方法です。公平性、資金負担、売却コストを比較し、遺産の状況に応じて選ぶことが重要です。

question

2026.07.14

“相続で取得した土地について、評価額の調べ方を教えて下さい。”

A. 相続した土地の評価額は、相続税なら路線価方式または倍率方式で確認し、売却判断なら実勢価格を別に把握する必要があります。

question

2026.07.14

“相続した土地を3年以内に売却すると、税金面でメリットがあると聞きました。”

A. 相続土地を早期売却すると、相続税の取得費加算の特例や空き家特例の期限内に収まりやすく、譲渡所得税の軽減につながる可能性があります。

question

2026.07.14

“相続した土地の取得費がわからないときはどうすればいいでしょうか?”

A. 相続土地の取得費は原則として被相続人の取得費を引き継ぎ、不明な場合は資料収集や合理的推計を行い、最終的に売却額の5%による概算取得費で計算します。

question

2026.07.14

“相続で取得した株式を売却するとき、取得費加算の特例は使えますか?”

A. 相続で取得した株式でも、相続税の課税対象であり相続開始から3年10か月以内に売却するなどの要件を満たせば、取得費加算の特例は適用できます。

question

2026.07.14

“先祖代々の土地を売却しようとしていますが、取得費がわかりません。”

A. 取得費が不明な先祖代々の土地は、原則として売却額の5%を概算取得費として譲渡所得を計算します。資料で実額を立証できる余地もあるため、概算適用前に確認することが重要です。

question

2026.07.14

“不動産を売却するとき、取得費に該当するものを教えて下さい。”

A. 取得費には購入代金のほか、購入時の仲介手数料や登記費用、価値を高める改良費などを含めます。売却時の費用や通常の修繕費は原則含まれず、取得時か改良目的かで判断することが重要です。

question

2026.07.14

“譲渡所得の計算で取得費を調べているのですが、領収書がない状況です。取得費不明の場合、どうなりますか?”

A. 取得費は代替資料で実額確認を優先し、不明な場合は譲渡価額の5%を概算取得費として計算します。税負担増に注意し、根拠資料の整理が重要です。

question

2026.07.14

“3000万円特別控除を受けるための要件を教えて下さい。”

A. 3000万円特別控除は、居住用財産であること、売却時期、居住実態、親族等への売却でないことを満たす場合に適用できます。

question

2026.07.14

“3000万円特別控除を受けるときの必要書類を教えて下さい。”

A. 3000万円特別控除の申告では、申告書や譲渡所得の内訳書、売買契約書、登記事項証明書、住民票除票などを準備し、居住実態と譲渡内容を証明できる状態に整理することが重要です。

question

2026.07.14

“ボロ戸建て投資が向いている人の特徴を教えて下さい。”

A. ボロ戸建て投資は、自己資金に余裕があり、修繕や管理に手間をかけられ、空室・修繕リスクを許容できる人に向いています。

1767778193
無料で相談してみる

専門家に相談してみませんか?

無料で相談してみる

投資の知恵袋では、あなたの投資や資産に関する疑問や悩みを専門のアドバイザーに気軽に相談することが可能です。
ぜひご利用ください。

資産運用に役立つ情報をいち早くGET!

無料LINE登録

資産運用について気軽にご相談したい方

プロへ相談する

投資のコンシェルジュ

運営会社: 株式会社MONO Investment

Email:

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.